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賃貸契約について大変困っています
- 公団系に引越が決まり、契約書を取り交わしましたが、突然契約金額に誤りがあり、再度契約書を作成するよう言われました。
- 通常、契約書に記載されている金額が正当だと思うが、先方はパンフレットの表記金額が正しいと主張しています。
- 現在の契約書を無効化して再度契約書を結ぶことは法律的に可能なのかどうか、困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
#3です >本日も担当者から連絡がありました。 >・契約は有効なので、ただ公団側からのお願いであること。 >・上記理由より、居住することにはなんら問題がないので、ぜひ当初予定通りに入居いただきたいということ。 >・裁判は公団側のミスであり、認められないのはわかっているのでしない。 個人的な意見ですが...ここまでで貴方の契約は認められています >ただ、契約変更を望まない場合はどうなるのか再度聞きましたが、 答えを用意していないらしく答えを出すよう依頼したしだいです。 これは担当者に対する余計な追求のような気がします 貴方が望まなければ契約は有効なのですからほったらかしにすべきだったと思います 貴方から詰め寄られた担当者は上司に対してどう相談すれば良いのか? ・契約はそのままだと改めて言うと担当者の失点 ほったらかしでも今の契約が有効なのですから円満にうやむやで済まされるべきでしょう うやむやにすれば担当者も逃げ道が出来ます...(笑)。 追い込んでも貴方にとって有利なことはなんら有りません うやむやの場合 貴方「とにかく今の契約内容でお願いします」 担当者「あの入居者がなかなか言うことを聞いてくれません」 上司「仕方ないな、そのまま保留で置いておきましょう」 貴方が回答を詰め寄った場合 上司「規定と矛盾する答えを確約出来るわけ無いじゃないか、お前が説得してこい」 世の中うやむやが良い場合も有ります 常に相手の気持ちと立場を考えて交渉しましょう 表向き出せない答えを要求してはいけません
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- detekoiya
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>家賃額もぎりぎりで納得いきません。 もともとはパンフレットの金額で納得していたのでしょう。 なんかおかしくありませんか? もし高く間違っていて、気付かず契約書に捺印したら 「気付かなかった自分が間抜けだった」といってそのまま納得しますか?そういうことだと思いますよ。 相手が謝っているのにもかかわらず法律論だの何だのと、正直なところ月1000円のために心が狭いなと思います。 契約は口頭でも成立します。契約書はその為の確認書類です。当初の金額提示に対する認識があったのならば契約書は錯誤として無効という考え方もありますよ。 それでも月1000円が惜しいならこんなところで後押ししてもらおうとしないで自分の思うとおりにすればいいでしょう。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
No.6の方のおっしゃるようにパンフレットとかの記載があるでしょう。パンフレットの時点から間違っていたのならあなたの主張でもいいかもしれません。 しかし、当初はその金額で説明を受けていたのなら「契約書を交わしてしまったんだからもう遅い、法的に私が正しい」と主張するならそれはクレーマーと変わりませんよ。 金額が低かったから「もうけもん」とだまっていたのでしょう。 もし高く間違っていたらその場で文句つけてるのではありませんか? 法律論よりも常識で考えたほうがよろしいと思います。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
双方が誤った記載された契約書に捺印するなんて珍しい話ですね。 まさか質問者さんが家賃が安くなった契約書を見て、「1000円得した」とばかり誤りに気付かないふりをしていたのでははないでしょうね。 質問者さんと公団はパンフレットに基づき、あるいは事前に口頭で家賃の額を決めていると思います。事前の交渉の過程において、お互い家賃その他のいわゆる重要事項に触れることなく、いきなり契約書の取り交わしはしていないと思います。入居するかどうかを決めるのには事前に家賃の額がいくらであるかは最も重要なことであるのは常識でしょう。契約書に署名捺印するまで、家賃の額を知らないと言うことは、有り得ないことでしょうし、そうだと主張しても世間では通用しないでしょう。 そうだとすれば、パンフレットの家賃で契約は口頭ではあるが締結されているとみるべきでしょう。契約書はその口頭での契約を文書化することでだけである以上、その文書化の過程での単なる誤りであると判断されます。その誤りに双方が善意あるいは悪意で気付かず記名捺印したものと考えるべきでしょう。要するにパンフ記載の金額が有効と言うことです。 ANO4.さんのURLを参考にして、原契約書が無効かどうかの判断にあたり、このことが重要な判断要素になりそうですね。 結局、契約書の訂正しない限り、公団は質問者さんの入居を拒否し、質問者さんの方が、公団側を原契約の債務不履行で裁判を起こさざるを得ないことになるでしょう。 余談ながら、この事例は(失礼ながら)面白い事例で勉強になりますね。
補足
通常の賃貸の場合は、不動産会社様と話をするのでしょうが、 抽選ということもあり、応募し当選後契約書をいただいたので、 その際に月額の詳細を認識したというのが実情です。 よって、担当の方と口頭等で家賃額については話ていなかったのも 原因のひとつかもしれません。
>契約書を再度結ぶということは、現在の契約書を無効化するということなのでしょうが、法律的にありえるのでしょうか? 契約当事者が合意の上で行うことは法律的に普通にありえます。 相手のミスに対して、あなたが修正に応じるかどうかはあなたが判断してください。突っぱねるのも良し。再度契約に応じてあげるも良し。 まぁ個人的には、担当者のボーンヘッドをかばう必要はないと思いますけどね(笑) 契約事を舐めているからそういうミスが起きる。ミスの責任はミスした本人が負うべき。話が飛躍しますが、昨今の行政の不祥事も「責任」というものを曖昧にしていることが諸悪の根源だと思いますね。
お礼
ありがとうございます。 公団の方にもお話したのですが、民間の場合はミスがあった場合に、消費者に負担を負わせるような事はほとんど考えられない。 通常パンフレットの誤記載は通常よく起こりえる話なので、信用性は低いが、契約書はパンフレットに比べ信用するのは消費者としては当たり前である旨を伝えました。 担当の方には悪いなと思うのですが・・・。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます 普通は契約書に記載された金額が有効でしょう 民間の場合は「明らかな間違い」以外は裁判などで争っても契約書記載の金額が認められます 10,000円の共益費を間違って10万円と記載されたりしていればいくら契約書に書かれていても認められないでしょうね 同様に6万円の家賃が6千円と記載されていればいくら契約書に書かれていても認められないでしょう (常識の範囲で争われるでしょう) 家賃の1000円程度の違いは明らかな間違いとは言えないでしょう 貴方が突っ張れば契約書記載の金額が有効です ただし、わずか1000円の違いで公団とどこまで戦うかは別問題ですので貴方の判断でしょうね 「正しい金額=契約書記載の金額」でしょう >1千円くらいで裁判等も嫌なのですが 貴方から裁判にする必要は有りません 先方も1000円では裁判にまではしてこないでしょうね 最低でも契約書に記載の期間までは値上げは無理でしょう このような場合一番困るのは公団の担当者でしょう >契約書を再度結ぶということは、現在の契約書を無効化するということなのでしょうが、法律的にありえるのでしょうか? 双方が承諾すれば契約はいつでも変更できます
お礼
ご回答ありがとうございました。 非常に勇気づけられます。 私にも意識が甘かったと思いますが、当選(新築物件のため)などしないと思っていたので、パンフレットの金額は概算だけ把握をしており、あまり意識していませんでした。 当選者に渡される契約書を見て、家賃を判断したというのが実情です。 場所等の不便さと現状の収入からいって、支払える額がぎりぎりで、 真剣に迷っていたこともあり、1千円違うと当初から知っていれば契約をしなかった可能性も十分にありうると今思うので、私の中では非常に重要な問題です。 本日も担当者から連絡がありました。 ・契約は有効なので、ただ公団側からのお願いであること。 ・上記理由より、居住することにはなんら問題がないので、ぜひ当初予定通りに入居いただきたいということ。 ・裁判は公団側のミスであり、認められないのはわかっているのでしない。 ただ、契約変更を望まない場合はどうなるのか再度聞きましたが、 答えを用意していないらしく答えを出すよう依頼したしだいです。 ありがとうございました。引き続き交渉してみます。これからお世話になる会社ですので、柔軟な態度も必要なのでしょうが、ただそういう気持ちになれないしだいです。
- LAMY
- ベストアンサー率25% (249/985)
いろいろ書かれていますが簡単に書くと... 「パンフレットと契約書での家賃に違いがあり、 公団側としてはパンフレットのように\1,000高い家賃で、 契約をやり直して欲しい」と理解しましたが? 契約を取り交わしている(捺印や割印)のであれば、 正式な書面となっている筈ですし有効だと考えます。 (入金したというなら、それなりに時間も経過してますね) 双方が差額をどう考えているかが気になるところです。 言葉が悪いですが差額は\1,000、金額として多い・少ないや、 どの程度まで生活に影響するかは人によって感覚が異なります。 駄目の一点張りでなく、どれだけ生活に影響するかの 説明も必要かと思います...それってどうです?
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。柔軟さが必要なのかもしれません。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
あなたが納得しない限りは、契約が済んでいれば、修正できません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 契約は正式に済んでいるので、一方的に訂正ができないことを知り安心しています。
補足
ありがとうございます。 広告関係の業務にかかわったことがあるので、パンフレットの誤記載等の事故は頻繁に経験をしています。 パンフレットに記載していることが全てであれば、この世の中に契約書というものは必要ないのではないでしょうか? パンフレット記載内容と契約書どちらが優先されるかという話については、通常契約書と思うのが一般人の認識だと思っていたのですが・・・違うのでしょうか。