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キャラクターの個人使用について、著作権
現在、恋人にオーダーメイドでzippoをプレゼントしようと考えております。 そこで、デザインの中にあるキャラクターを刻印していただこうと考えておりますがこれも著作権などの違反になるのでしょうか? 名前なども入れて完全に個人使用です。(転売目的はありません)
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No.1の回答者がご指摘の通りですが... 著作権法30条1項は、私的に使用する場合は、権利者の許諾なしに、著作物を複製することができるとしています。 しかし、この場合、「その使用する者が」複製できると定められていますから、あなたの恋人本人またはあなた自身の手で行うことが必要です。「その使用する者が」というのは、他人(業者ももちろん含む)にさせてはいけない意味であるというのが、立法趣旨であり、通説であり、判例です。 したがって、刻印を他人(業者)に依頼した場合、その他人(業者)が著作権を侵害したことになります。著作権侵害罪は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科の処せられます(著作権法119条1項)。 そして、刑罰法規には刑法総則の適用がありますから(刑法8条)、あなたは、著作権侵害罪の教唆(刑法61条)を行ったものとして、同様の刑に処せられます。 もちろん、恋人にあげるライターにキャラクターの図柄を彫ってもらった程度で懲役刑などあり得ませんが、「やってはいけない」ということです(お巡りさんが見ていなくても赤信号を無視してはいけないのと同じ)。
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noname#64329
回答No.1
> 刻印していただこう これって業者に依頼するってことですよね? その場合、「業者が」抵触する可能性が高いです。 ご自身が手で掘るというのであればなんら問題ありません。
お礼
大変詳しく教えていただきありがとうございました。 やはりキャラクターものの刻印は止めてメッセージにしたいと思います。