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著作物をあしらったペイントの個人利用について

いろんなものを自分でデコレーション(ペイント)するのが趣味で、 普段使っているリュックに、 ゲームのキャラクターをあしらったペイントを施そうと考えています。 これは著作権侵害に該当するのでしょうか? 販売はせず、個人的に使用するためだけなのですが、 電車などで多くの人の目についてしまうと違反になるのか、 また、「二次創作」と称してもどの程度まで許されるのか、 はなはだ疑問です。 検索をしても、回答がまちまちなので質問させていだだきます。 できれば詳しく教えていただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

著作権法は、他人の著作物の適切な利用を図るのが目的で、他人の利用を制限するのが目的ではない。物の占有権である、所有権の侵害(窃盗)とは、意味合いがちがいます。著作権法違反と窃盗を混同している人が多いのが問題です。 あなたのやっていることは、私的利用と解釈されるでしょうから、まず問題ないです。 実は、私的利用は具体的かつ明確に決められてはいません。 著作権でうるさいのは、ディズニーやビートルズですが、ディズニーのキャラクターをあしらったペイントを施して、ディズニーが著作権侵害であなたを訴えるのはどういう状況が考えられるでしょうか。そうとう目だったことをしないと、気付きもしないでしょう。そうなると、私的利用になっていないだけです。権利者から文句が出れば私的利用の範囲に収まっていないと考えるべきかと思います。 もしも、あなたの行為に著作者・著作権者が警告してきたら、私的利用を超えてしまっているのです。もちろん、事情を知らないでやったことですから、ごめんなさいで済む話です。それでも、許さないとしたら、著作者・著作権者の権利の濫用になりかねないから、そこまではしないでしょう。 著作権法の条文に忠実に照らし合わせれば、ほとんどの人は著作権法に違反していると思ってよい。しかし、著作者、著作権者から訴えられた経験がある人は殆どいないはずです。気付いていないだけです。 著作権法違反は、基本的に親告罪です。仮に違反していたとしても、それが常識の範囲内で、権利者が何も言わなければ、問題ないといえます。こそ泥に入られて、警察に大した害はなかったから許してやっていいでしょうなんて言うと、物凄く怒られます。それでも逆らうと、お前もグルか逮捕するなんて言われかねない。そこが窃盗との大きな違いです。 これが、会社等での組織的利用となると、ことは極端に難しくなります。窃盗に近い扱いです。

honny_nest
質問者

お礼

ありがとうございます。 いちばんわかりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきました。 法律自体も曖昧な点があるんですね… ディズニーなどのペイントをする機会もあるかもしれないのでそのときは気をつけます。

その他の回答 (2)

回答No.2

基本的には,また厳密には,侵害になるでしょう.個人的に使用するとして著作権の制限(私的使用)に該当するのは,法30条1項で「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とされています.つまり,たとえば,家庭内で楽しむ場合には著作権は及ばないとしても,電車など戸外で一般の目に触れるような場合(むしろ意図的でしょうが)は侵害(複製権)とされてもやむを得ないでしょう.さらに,私的使用目的であっても,著作者人格権が及ぶ場合(法50条)があります.たとえば,同一性保持権や氏名表示権が関わって来ます. どの程度まで許されるかということでは,原著作物から離れるほど,ご希望から離れることになりますから,矛盾することになります. ご自分でオリジナルのキャラクターを創作されることをお勧めします.

honny_nest
質問者

お礼

ありがとうございます。 オリジナルがいちばん安全ですよね… こういうのに関わるのは著作権だけではないんですね。 初めて知りました。教えてくださってありがとうございました。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 法律的には、他の人に見られる可能性というのはどうなんでしょうね。 見られる予期が出来るので、意図して見せたのと大差なさそうに感じま す。著作権侵害の可能性はあると思います。 実際問題としては、販売しなければ個人ですので、商業家は個人に対し て著作権侵害を訴えても、イメージダウンというデメリットが発生する ため、一般的には黙認される傾向が高いと思います(著作権は親告罪な ので、著作者から訴えられて初めて罪になる可能性が出てきます。そし てお金のやりとりが絡んでいなければ、キャラクターを使う事が宣伝の 一環になると考えられる為、著作者にもメリットが発生することが考え られます)。訴える前に、削除/廃棄/取り外し指示がくると思います ので、きたら削除/廃棄/取り外しすればいいと思います(削除/廃棄 /取り外ししても著作権侵害の可能性は消える訳ではありません。あく あで怒りを抑えて貰えるというレベルだと考えて下さい)。 ただしキャラクターの扱いがひどかったりしたら、著作者が怒って訴え てこないとは限りません。あくまで黙認であり、それはいつまで黙認し てくれるかなど約束はしていないわけで、法律的には訴えられる可能性 はあるのです(時効は3年です)。 あくまで著作者の判断なので、ライセンス契約の厳しさなどから、どこ とは言いませんが、ネズミとか、ネコ(青いネコ型ロボットではなく、 ネコを飼ってるネコ)とかを危険視する人は多いようです(笑)。 また個人の描いたキャラクターは、許可貰った方が良いと思います。個 人は個人を訴えてもデメリットありませんので、遠慮無く訴えてくる人 もいると思います。(商業家も許可を貰えば良いのですが、声をかける と使い方とか許可した事を記録にとっておかなければならなくなるので、 大体断られます。それでも使って良いよという人は面倒なので最初から 使用許可出していると思います)

honny_nest
質問者

お礼

ありがとうございます。 インターネット上で著作権フリー、というのも見かけたりします。 そういうのは大丈夫ってことなんですね。 著作物に対してデメリットを与えようとは思ってないので あくまで個人的にアレンジして使おうと思います。

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