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キャラクターの名前にも著作権?
だいぶ昔のことですが・・・ 絵本や小説を初めとして、 絵本の中のキャラクターをモチーフとしたキャラクター雑貨なども販売している あるブランドについてなのですが・・・ ファンサイトを作って、イラストを真似て書いてホームページにアップすると、 著作権云々で警告が来る、というのは理解できますが・・・ ブランド名や、主人公の名前(カタカナ3文字、欧米では実際に使われてる名前)を ホームページに書いただけで、その会社の法務部などから、 おどろおどろしい警告文が送られてきたりしたことがありました。。 (日記に、「今日●●●●のショップに行った」とか、 「●●●のキャラがかわいい」とか、 自分のペットに主人公と同じ名前を付けて、そのペットの日記を書いただけでも) 著作権って、こんなに厳しいものなのですか? それとも著作権、あるいはそれ以外の法律で、こんな、口に出すこともできないような規制って できてしまうのでしょうか?
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- Tacosan
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「あなたがどのように書いたのか」とか「その警告文がどのような文面だったのか」などがわからないので憶測が入ってしまうのですが, 「キャラクタの名前に著作権が付く」ことはほぼありえないとしていいと思います (「思想又は感情を創作的に表現した」名前なら著作権の適用もあるでしょうけど, ちょっと思い付かない). 特に「欧米で実際に使われる名前」ということであればなおさら「著作権」はなじまないですねぇ. ついでにいえば, 「キャラクタの名前に対し著作権を設定する」ことで, 「文化の発展」にどのように寄与するのか理解できません. ど~しても文句つけたいということだと, 自分なら商標権を持ち出しますね. ただ, それにしてもよほどの誹謗でもない限り文句をつける筋合いはないと思うんですが....