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著作権について

ノーコピーとかかれたキャラクターお面の写真を使って、幼児用のお祭りのお面を作ろうと思っているのですが、著作権に違反しますか?販売目的ではありません。

みんなの回答

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.1

杓子定規に言えば、例え営利目的でなかったとしても、権利者の許諾のないものは、法律上は「全部ダメ」で、違法です。 但し、警察にバレなかった場合、著作権の保持者が訴えて来ない限り、誰もお咎めを食らうことはありません。 だって、そんなの日本中の幼稚園、保育園でシレっといくらでも行われていても、訴訟になったという話はとんと聞いたことがないでしょう。 訴訟になるかどうかは、  ・著作権者側の自らの著作物に対する不正使用を知った場合  ・警察がたまたま不正使用の事実を知ったり、警察や著作権者に誰かがタレ込んだ場合 に、警察が刑事訴追するかどうかと、著作権者が使用差し止め請求や損害賠請求をしてくる場合、です。 要するに、日本中で「どうせ判りゃしないから」とか「この程度ならいいじゃん」とか「使っちゃいけないなんて知らなかった」などの理由で、権利者に無断で「使用している」のです。 では、どこからがイケナイのか。 良識に照らして、幼稚園のお遊戯でキャラクタのお面で演技したからといって、犯罪扱いはされないだろう、というのが現実的なところでしょうが、ハデな使い方をしたり、自らの組織の知名度を広げる目的があると、流石にマズそうです。 もう、都市伝説のようになっている話ですが、ディズニーのミッキーマウスとミニーマウスの大きな絵を、小学校の卒業記念で、卒業生がプールの底に描いたものに対し、ディズニーの著作権管理をする会社がまかりならんとして絵を消させた騒動が実際にあり、ニュースになりました。 いくらなんでも厳し過ぎるんじゃないのか?、とディズニー側を批判する向きもありましたが、ディズニーは著作権法違反に大変厳しい態度で臨む会社として有名で、卒業記念の作品として長く残ることと、学校そのものの宣伝効果があるとして、例外を認めることはなかったようです。 http://tdr-3d.blog.so-net.ne.jp/2007-08-17 でも一方で、キャラクターの非商用利用については、海外の先進国に比べると、日本の会社は寛容な所が多い気がします。 それこそ、幼児向けにお面を作りたい、と、サンプルとして概念図を提出して著作権者に訪ねてみてはどうでしょう。 それでダメと言われたら諦めればいいし、いい、と言われたら、堂々と使うことができます。 あとは・・・・・・。 どうなさるのかは、個人のお考え次第かと。