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日常生活用具の所得判定について
こんにちは。 日常生活用具の利用者負担は、市町村によって、補装具と 同じ扱いのところと昭和48年4月20日厚生省社会局通知の 徴収基準額(A - D19)に則って算出しているところが あるようです。 前者の場合、平成20年7月からは補装具と同じく本人+配偶者 の所得で決定されるかと思いますが、後者の場合、特に 見直される予定はあるのでしょうか?あくまで、通知の中の 「世帯」は、障害者+扶養義務者となっているので 見直しする必要はないかと思いますが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。
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障害者自立支援法の成立により、 平成18年9月29日付けの厚生労働省告示第529号である 「障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具」 という通達が出され、日常生活用具の定義が改正されました。 参考: http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/kokuji529.pdf その上で、平成18年10月からは、 日常生活用具の取り扱いについては補装具給付制度と分離し、 障害者自立支援法第77条第1項による「市町村地域生活支援事業」の 1つに位置づけました。 参考: http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou02/7.html http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/028568e2710cbeff492571250004bf69/$FILE/6-1.pdf 対象品目、利用者負担、世帯の範囲については、 市町村地域生活支援事業の趣旨に基づき、市町村ごとに独自に判断します。 なお、ご質問に記されている「厚生省社会局長通知」そのものは、 障害者自立支援法の成立により有名無実化しています。 (そもそも効力がありません]) http://www.nittento.or.jp/YOUGU/shienhou.htm 以上のことから、 国が一律に基準を決めているものではないため(= 地方分権化)、 平成20年7月以降の取り扱いについて補装具に準ずるか否か、については、 市町村ごとの判断にゆだねられます。 (国による「市町村地域生活支援事業」自体の見直しはありません。) ところで。 前回の「補装具」に関するQ&Aは、おわかりになりましたか? 質問が締め切られていませんし、 ポイントも付加(こちらは任意です)されていませんでしたので、 「ご理解いただけたのかな?」と少々心配になりました。 回答を納得していただけたようでしたら、 私のQ&Aに限らず、質問を締め切られたほうがいいですよ。 よろしくお願いいたします。