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民法:「債務の弁済」と「譲渡担保の目的物の返還」
平成6年09月08日最高裁判所第一小法廷(平成6(オ)1025)の判決で 「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、 同時履行の関係に立つものではないと解すべきである」とはどういう意味ですか? (最高裁昭和57年1月19日第三小法廷判決、最高裁昭和61年4月11日第二小法廷判決参照)
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仮に債権者(譲渡担保権者)が、債務者(譲渡担保設定者)に対して100万円の貸金返還請求訴訟を提起したところ、被告が譲渡担保の目的物の返還を受けるまで返済をしないという同時履行の抗弁権を主張した場合、裁判所はどのような内容の判決をすることになるでしょうか。 両者は、同時履行の関係に立たないのですから、引換給付判決ではなく、単純に100万円の支払いを命じる判決になります。 逆に譲渡担保設定者が譲渡担保権者に対して目的物の返還を求める民事訴訟を提起した場合はどうでしょうか。債務の弁済は先履行であって、同時履行なのではないのですから、原告が被告に弁済をしていない以上、原告の請求を棄却する判決になります。(引換給付判決ではありません。)
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- star-prince2
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回答No.1
例題で説明します。 AさんとBさんが、売買契約を締結しました。 Aさんが買主、Bさんが売主、目的物は建築資材だとします。 買主のAさんは、代金の支払いを担保させる目的で自分が持っている家に譲渡担保を設定しました。 この例で言うと、債務の弁済と同時履行に立つのは、売買契約における目的物である建築資材の引き渡しです。 目的物の返還は本来の契約の内容ではないので、その後、家に設定した譲渡担保の仮登記を抹消すればいいのです。 特約で、担保目的物の返還まで同時履行にすることはできます。
質問者
お礼
事例でご説明いただきありがとうございました
お礼
2つの側面からご説明頂き、ありがとうございました