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所得103万以下にする必要はあるのでしょうか?

2011年9月に夫が失業しました。 失業するまでは、妻である私は103万以下のパートで働いており、夫の配偶者控除に入っておりました。(今現在も同じように働いています) 夫は2011年12月から働き始める予定ですが、最初の三ヶ月くらいは社会保険や厚生年金、雇用保険などは入れてもらえないようです。 (もしかしたら、雇用保険だけは入れてもらえるかもしれないとのことです) ・夫の前職では、私は夫の扶養に入っていました ・夫が2011年12月から就職が決まりましたが、最初の数カ月は試用期間として社会保険や厚生年金、雇用保険にも入れてもらえないようです(基準日は12月31日のようですが・・・) ・私は、毎年103万未満ギリギリで働いていて、2011年9月までは夫の扶養にはいっていました ・もし夫が2011年12月中に、社会保険・厚生年金・雇用保険に入れなければ、妻である私は2011年の所得を103万未満にしても意味がないのでしょうか?  それとも、夫が来年2012年に正社員になった時に扶養に入るうえで、103万という枠の中で働いておいたほうがよいのでしょうか? もし、12月31日時点で夫が社会保険や厚生年金、雇用保険に入れなければ、私は2011年の収入(11月と12月の二か月しかありませんが・・・)を、めいいっぱい働いて、少しでも収入を得ようかと考えています。 全く無知でお恥ずかしいのですが、どうぞご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>に相当するとみてよいのでしょうか… はい。 >また税法上の 「配偶者控除」とは、住民税も含まれるのでしょうか… 配偶者控除に限らずどんな『所得控除』も、控除額は違いますが、住民税にも同様なものがあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

103万は給与所得者の所得税が課税される額です 健康保険や年金には関係ありません ところで9月以降の健康保険加入はどうなっています、無保険状態でしょうか 同様に年金加入、お二人とも国民年金加入の手続きが必要です、厚生年金は8月までです 質問者は、稼げるだけ稼ぐことです

ichigotoma
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 103万というのは、健康保険や年金には関係がないということですね。 全く無知でした。 103万未満にすれば、年金も保険も自分自身は払わなくていいものだと勘違いしておりました。 現在、健康保険は主人の前職の保険組合の「任意継続」手続きをして、全額負担しております。 年金に関しては、何も手続きをしておりません。。。 主人が次の会社で厚生年金に入るまで、国民年金の手続きをしないで放っておこうと考えていましたが、なにか不都合はでてきますでしょうか?(国民年金を払う余裕がないので。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の前職では、私は夫の扶養に入っていました… >毎年103万未満ギリギリで働いていて、2011年9月までは夫の扶養にはいっていました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、103万という数字からは 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻である私は2011年の所得を103万未満にしても意味がないのでしょうか… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「収入」103万未満の誤りであるとすれば、103万を超えれば夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 >12月31日時点で夫が社会保険や厚生年金、雇用保険に入れなければ… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に 103万という数字は何の関係もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ichigotoma
質問者

補足

早速、とても丁寧なご回答ありがとうございます。 もう少し、教えていただきたいのですが、 〉何の扶養の話ですか。 私は今まで、扶養というものは ・所得税が返金される ・主人の社会保険に、入れる ・年金を払わなくて良い この3点を意味しているのかを、勘違いしていました。 また、税法上の上で これは 1. 税法        ← 所得税 2. 社保        ← 社会保険・年金 3. 給与 (家族手当) ← 主人の前職の家族手当は支給されておりました。 に相当するとみてよいのでしょうか? また税法上の 「配偶者控除」とは、住民税も含まれるのでしょうか? 主人の前職会社は、大きな会社でしっかりしていたのですが、12月から入社する会社は 家族経営のような社員5人しかいない小さな会社のようで、社保・厚生年金に入ってる人も 一人しかいないということで、かなり不安に思っております。 他にも、いろいろアドバイスいただけると有りがたいです。

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