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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:補装具判定の世帯範囲について)

補装具判定の世帯範囲と負担判定について

このQ&Aのポイント
  • 平成20年7月より、障害福祉サービス利用者の補装具の自己負担が見直されることになりました。補装具の負担判定では、預貯金は考慮しなくても良いようです。
  • 補装具の負担判定の世帯範囲は、障害者や障害児によって異なります。障害者の場合は障害者と配偶者、障害児の場合は世帯全員が対象です。ただし、障害児の場合は、父母や祖父母などの扶養関係によっても異なります。
  • 補装具の月額上限は変わらず、0/15,000/24,600/37,200/対象外の選択肢があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんにちは。 最後になりますが、ANo.3を踏まえた説明をさせていただきます。 =============================================================== 【いただいた補足質問への説明と回答】 ● 補装具の負担上限判定時は、預貯金による要件はないということでよろしいでしょうか? はい。預貯金等による「資産要件」は見ません。 ● 児童の場合は、住民票上の同一世帯全員(祖父母、父母、兄弟など)の収入が調査対象となり、低所得1の場合は、保護者(父母)の収入が80万円以下であれば該当ということでよろしいでしょうか? はい。児童の場合は成人と違い、「障害者本人+配偶者」で見ることはしません。 いままでどおり、住民票上の同一世帯全体を見てゆき、その中で最も市民税課税額の多い人(以下「その人」。一般には「障害者の保護者」です。)を基準として、所得階層区分を決めます。 この結果、その人(障害児の保護者)の市民税が課税されておらず、かつ、その人の年収が80万円以下であれば、適用されるのは「低所得1」となります。 したがって、質問者さんがお考えになっているとおりです。 ● 補装具に関しては、いままで通り、4区分の月額上限(0,15000,24600,37200)で運用するということでよろしいでしょうか? はい。この区分そのものは変わりません。 但し、成人の障害者の場合には「世帯」の範囲が見直されることにより、既にANo.2で説明済みですが「より下の所得階層区分に移る」ということが可能となり、結果として、利用者負担の軽減に結びつきます。 しかし、障害児の補装具給付については「世帯」の範囲の見直しが行なわれないため、結果として、一切の利用者負担軽減が行なわれないことになります。 =============================================================== ということで、いままでたいへん長くなってしまいましたが、以上です。 説明すべき所はすべてまとめあげたつもりではありますが、これでもわかりにくいでしょうか?(^^;)

Mrs_fukusi
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 再三に渡り詳細な解説をありがとうございました。 国の通知等をみても、「補装具も同様」等の言葉 に惑わされ理解ができませんでしたが、kurikuri_maroon さんの解説により、すっきりしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんにちは。 ANo.2への補足質問に対する回答です。 まず、ANo.1の一部に「まとめミス」(説明不足)がありましたので、そちらを訂正させていただきます。 正しい内容は、以下のとおりです。 その「正しい内容」に沿って、その後の説明(ANo.2への補足質問に対する回答)をしますね。 (説明は、ANo.4で書きます。) =============================================================== 補装具に係る利用者負担の見直しについて(平成20年7月~)【正しい内容】 1.どのような方法で行なうのか? ● 利用者負担の負担上限月額を算定する際の「所得階層区分」における「世帯」の範囲について、その定義を見直す 2.障害者の場合(18歳以上) ● 「障害福祉サービス」でも「補装具給付」でも、今後は「障害者本人+配偶者」を「世帯」の1つの単位とし、利用者負担の算定については「障害者本人+配偶者」の所得のみで判断する。 ● 「障害福祉サービス」においては、利用者負担軽減措置の適用可否を判断する際にはまず最初に「障害者本人+配偶者」の「資産要件」を見るが、「補装具給付」については、この「資産要件」は見ない。 ● 高額障害福祉サービス費における「世帯合算」の際の「世帯」の単位も、「障害者本人+配偶者」とする。 【「障害福祉サービス」とは?】(障害者自立支援法第5条第1項) ● 施設入所支援 ● 自立訓練 ● 就労移行支援(いわゆる「通所授産施設」の一部) ● 就労継続支援(いわゆる「通所授産施設」の一部) ● 居宅介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部) ● 重度訪問介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部) ● 療養介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部) ● 生活介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部) ● 行動援護(いわゆる「ガイドヘルプ」) ● 重度障害者等包括支援(いわゆる「ケアマネジメント」) ● 共同生活援助(いわゆる「グループホーム」) ● 共同生活介護(いわゆる「ケアホーム」) ● 短期入所 ● 児童デイサービス ⇒ 補装具給付については、法の上では「障害福祉サービス」に含まれていない(= 別枠のような扱い)。 ⇒ したがって、補装具給付では「資産要件」は見ない。 ⇒ 補装具給付では、見直された「世帯の範囲」を踏まえたあとで「所得階層区分と利用者負担上限月額」だけに注目する。 【 資産要件 】(上記の「障害福祉サービス」を利用するとき、利用者負担軽減措置に「該当する」「該当しない」を決める要件) ● 単身世帯(障害者本人のみ)  預貯金等の合計額が500万円以下であれば、利用者負担軽減措置の対象 ● 夫婦2人世帯(配偶者が世帯主であって、主たる生計維持者のとき)  預貯金等の合計額が2人合わせて1000万円以下であれば、利用者負担軽減措置の対象 ● その他の世帯(障害者が配偶者以外の家族と暮らしている世帯)  いままでどおり  預貯金等の合計額が世帯全体で1000万円以下であれば、利用者負担軽減措置の対象 3.障害児の場合(18歳未満) ● 補装具については、利用者負担の見直しの対象とはならない。 ● 全ていままでどおり 4.所得階層区分に変更はあるのか? ● 変更はない(以下のとおり)。 【 所得階層区分と利用者負担上限月額 】 生活保護受給世帯   0円 低所得1  15,000円  (市民税非課税世帯で、本人の収入が年間80万円以下) 低所得2  24,600円  (市民税非課税世帯で、本人の収入が年間80万円を超える) 一 般   37,200円  (市民税課税世帯で、世帯の最多課税者が市民税所得割46万円未満) 対象外 ‥‥ 市民税課税世帯で、世帯の最多課税者が市民税所得割46万円以上  (補装具費は給付されない = 補装具給付制度を利用できない) ===============================================================

Mrs_fukusi
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 ******************************************************* ⇒補装具給付については、法の上では「障害福祉サービス」  に含まれていない(= 別枠のような扱い)。 ******************************************************* このことを分らなかったことが、一番の障壁でした。 どうもありがとうございました。

回答No.2

こんにちは。 補足質問をありがとうございます。以下、回答させていただきますね。 > 補装具には「利用者負担軽減措置」はあるのでしょうか?? はい。ありますよ。 そもそも「所得階層区分と利用者負担上限月額」を設けた時点で「利用者負担軽減措置」が採られたのです。 当初案では「低所得1」「低所得2」などという区分はありませんでした。 所得階層区分は、障害者本人が暮らしている「世帯」を1つの単位として考えます。 これはわかりますよね? いままで「世帯」とは、障害者本人が家族(親や兄弟姉妹、あるいは兄弟姉妹と結婚した相手など)と同居している・単身で暮らしている・配偶者と2人だけで暮らしている‥‥などという違いには全く関係なく、すべて一緒くたに「世帯」として考えてきました。 で、世帯全体の所得(= 市民税の課税状況)をみて所得階層区分を割り当て、それによって「利用者負担上限月額」を設定します。 これが「利用者負担軽減措置」のしくみです。 「世帯」の範囲が上記のように設定されているため、同居の家族の中に1人でも収入の多い人がいると、「世帯全体の所得が多い」と見なされ、結果として、障害者本人の所得がどんなに少なくても「障害者の実収入に見合わない高過ぎる利用者負担」になってしまう、という矛盾があります。 これもわかりますよね? そこで今回、「世帯」の範囲を見直し、「障害者本人+配偶者」または「障害者本人単身」という単位で切り分けました。 これによって、他の家族と同居している場合であっても、もともとの世帯とは切り離し、「障害者本人」を1つの世帯の単位として見て、それだけに対する所得階層区分を判断できるようになりました。 すると、この結果として、障害者本人の実収入が少なければそれだけ低い所得階層区分に割り当てることができるようになり、利用者負担のさらなる軽減につながることとなりました。 つまり、このような一連の流れが、全体としての「利用者負担軽減措置」になるのです。 法令や通知などがどのように移り変わっていっているのか、という、その流れをつかまないと、かなりわかりづらいかもしれませんね(^^;)。

Mrs_fukusi
質問者

補足

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 詳細な解説ありがとうございます。理解が悪く申し訳ありませんが、 引き続きお願いいたします。 ○補装具の負担上限判定時は、預貯金による要件はないということで  よろしいでしょうか? ○児童の場合は、住民票上の同一世帯全員(祖父母、父母、兄弟など)  を収入が調査対象となり、低所得1の場合は、保護者(父母)の  収入が80万円以下であれば該当ということでよろしいでしょうか? ○補装具に関しては、いままで通り、4区分の月額上限(0,15000, 24600,37200)で運用するということでよろしいでしょうか? よろしくお願いたします。

回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、以下のとおりです。 (5月22日に確定し、厚生労働省から都道府県の担当者宛に通達されました。) 箇条書きでまとめておきます。 =============================================================== 補装具に係る利用者負担の見直しについて(平成20年7月~) 1.どのような方法で行なうのか? ● 利用者負担の負担上限月額を算定する際の「所得階層区分」における「世帯」の範囲について、その定義を見直す 2.障害者の場合(18歳以上) ● 「障害者本人+配偶者」を「世帯」の1つの単位とし、利用者負担の算定については「障害者本人+配偶者」の所得のみで判断する ● 但し、利用者負担軽減措置の適用可否を判断する際には、「障害者本人+配偶者」の「資産要件」を見る。 ● 高額障害福祉サービス費における「世帯合算」の際の「世帯」の単位も、「障害者本人+配偶者」とする。 【 資産要件 】 ● 単身世帯(障害者本人のみ)  預貯金等の合計額が500万円以下であれば、利用者負担軽減措置の対象 ● 夫婦2人世帯(配偶者が世帯主であって、主たる生計維持者のとき)  預貯金等の合計額が2人合わせて1000万円以下であれば、利用者負担軽減措置の対象 ● その他の世帯(障害者が配偶者以外の家族と暮らしている世帯)  いままでどおり  預貯金等の合計額が世帯全体で1000万円以下であれば、利用者負担軽減措置の対象 3.障害児の場合(18歳未満) ● 補装具については、利用者負担の見直しの対象とはならない。 ● 資産要件等も含めて、全ていままでどおり 4.所得階層区分に変更はあるのか? ● 変更はない(以下のとおり)。 【 所得階層区分と利用者負担上限月額 】 生活保護受給世帯   0円 低所得1  15,000円  (市民税非課税世帯で、本人の収入が年間80万円以下) 低所得2  24,600円  (市民税非課税世帯で、本人の収入が年間80万円を超える) 一 般   37,200円  (市民税課税世帯で、世帯の最多課税者が市民税所得割46万円未満) 対象外 ‥‥ 市民税課税世帯で、世帯の最多課税者が市民税所得割46万円以上  (補装具費は給付されない = 補装具給付制度を利用できない) ===============================================================

Mrs_fukusi
質問者

補足

kurikuri_maroonさん、こんにちは。 補装具には、 「利用者負担軽減措置」 はあるのでしょうか?? 通所施設・在宅サービス用など、福祉 サービスのみに適用されるものではない のでしょうか? 基本的なことが(解釈)できていないの ですが、よろしくお願いいたします。

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