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夫の扶養にはいる手続きの仕方

10年間、正社員として働いてきましたが、2月から、会社側の意向で不本意ながら、パート採用になり、収入も、月8万円ほどになったので、夫の扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?出来るとしたら、その際、何か証明のようなものは必要ですか?また、国民年金にも、サラリーマンの妻として、入り直したいのですが、年間の収入見込みが、130万円を超えても、入れますか?(今の会社を辞めたとして、失業保険をもらうと超えてしまうのですがー)何か得策があったら、アドバイスお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

扶養の可否などはkさんのご回答をごらんいただくとして、 1)失業保険を受給する場合は、パートで働く日は受給できません。 この場合、パートで勤務した日を申告し、勤務していない日のみ受け取ることになります。 2)失業保険受給中は、国民年金(一号)と国民健康保険に加入します。 (失業保険の日額が130万円/365日以下であればご主人の扶養になれる可能性はあります) 3)失業保険の給付が終了したらご主人の会社を通じて健康保険の扶養の手続きをします。 これにより同時に年金も国民年金(3号)に移行します。 払いすぎた国民年金一号の保険料は後日返還されます。 同時に国民健康保険に対してご主人の健康保険(被扶養者にご質問者が記入されたもの)と国民健康保険証をもって、国民健康保険の脱退手続きをします。 これにより払いすぎた国民健康保険は払い戻しになります。 なお、1,2の制約から、失業保険を受給する選択にしたほうが負担増となる可能性があります。 もし失業保険の受給額が月に国民年金(月13,300円)+国民健康保険(所得により異なります。自治体の保険課で試算してもらってください)よりも少ない場合は、失業保険の受給は行わないほうが得になります。 では。

cute_cat
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、年収ではなく、今後12ケ月間の収入見込みが130円以下の場合ですから、今後の月収見込みが8万円であれば扶養になれます。 年金についても、3号被保険者になれるのは、上記の条件と同じです。 手続きは、いずれも、ご主人の会社を経由して社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合と社会保険事務所) に手続きをすることになり、担当者から提出書類の説明があります。 いずれの場合も、ご主人の保険料の負担額は増額されず、今までのままです。 なお、会社を辞めて失業保険を受給すると、受給期間中は、扶養になれませんから、一旦、扶養から外れてご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入して、受給が終わってから改めて、扶養になる手続きをすることになります。 又、パートでも、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上の場合は、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。

cute_cat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • sumo
  • ベストアンサー率28% (374/1325)
回答No.1

 ご主人の扶養に入るのは可能だと思います。 その場合は、ご主人の会社の方に「扶養に入りたい」という主旨を伝えれば必要な書類などを説明してもらえます。  サラリーマンの妻というのは国民年金3号の事ですね?  そちらの方は年間の収入見込みが130万円を越えた場合は国民3号に入った場合はご主人の厚生年金や税金があがってしまって損をする形になる場合があるので、国民年金に自分個人で入った方が良い場合があります。  こちらの方も失業保険を貰う際にでも、市役所や税務署で相談された方が良いのでは・・・。  でも130万を越える場合、パートでも厚生年金のある会社もありますので、そちらも会社で確認された方が得かと思いますが・・・。

cute_cat
質問者

お礼

回答ありがとうございました。