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■うつ病による傷病手当金の受給可否について■※持病・加入1年未満

初めて書き込みさせて頂きます。 抑鬱状態で暫く社会復帰出来そうに無いので、可能であれば傷病手当金を申請したいのですが、 1.)以前(現在の会社に入る前)から鬱病で通院している場合、受給できるのか? *傷病手当金申請経験なし *2年前から通院 *入社(健康保険加入)10ヶ月目 *上司に「イジメが酷くて鬱症状が悪化した」と報告(相談)済 *今月は最初の2日間のみ出勤 *先月までは、休み休み出勤(出勤率:6~7割) 2.)健康保険加入から1年未満(10ヶ月)の場合、傷病手当金は受給出来るのか? 調べたところ、 「1年以上健康保険に加入していないと退職後の受給は不可」 「任意継続すれば受給可能」 等 書かれているのですが、理解出来ずにいます。 A:退職前なら加入1年未満でも受給可能(但し、退職後は要任意継続) B:加入1年未満では、退職前/後にかかわらず資格無し C:その他 どれが正しいのでしょうか? *入社以前の健康保険は国保 *退職手続きはこれから という様な事が気になっておりますので、ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

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  • SUPER-NEO
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回答No.3

> 1.)以前(現在の会社に入る前)から鬱病で通院している場合、受給できるのか? 現在の病気で、初めての傷病手当金の請求であれば、 受給可能です。 但し、支給された給与が傷病手当金の額と同じか、 上回る場合は、傷病手当金は支給されません。 また、傷病手当金の額が支給された給与以下の場合も、 傷病手当金から給与の額を差し引いた金額が支給されます。 あと、傷病手当金の受給を受けるための条件として、 4日以上連続で休んでいることが条件になります。 傷病手当金は初めの3日については待機となり、 4日目から支給されるものです。 > 2.)健康保険加入から1年未満(10ヶ月)の場合、傷病手当金は受給出来るのか? 受給できます。 「A」が正しいことになります。 若干違うところがあるので、補足します。 会社在籍中であれば、被保険者であれば、 傷病手当金の受給はいつでも受けられます。 ただ、同じ病気で1年6ヶ月以上受給することはできません。 退職後も受給できる要件として、被保険者である期間が、 1年以上で、かつ、傷病手当金を受け取っていることが条件になります。 任意継続で新規に傷病手当金を請求することは、 平成19年4月よりできなくなりました。 傷病手当金を既に受け取っている状態で、退職をし、 尚且つ、健康保険を任意継続すれば、最大で1年6ヶ月の間、 傷病手当金を受給することができます。

bergamot_h
質問者

お礼

ご回答どうも有難う御座います。私が知りたい事に近い内容で、かなり頭が楽になりました。 私の拙い文章から、私が言いたい事をお察し下さって有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>1.)以前(現在の会社に入る前)から鬱病で通院している場合、受給できるのか? 受給できます。制限は受給開始から1.5年間ですから。 >2.)健康保険加入から1年未満(10ヶ月)の場合、傷病手当金は受給出来るのか? できます。 >「1年以上健康保険に加入していないと退職後の受給は不可」 これは退職後も受給する場合の話で、そのとおりです。 >「任意継続すれば受給可能」 これは制度改正前の話でいまは不可です。 >A:退職前なら加入1年未満でも受給可能(但し、退職後は要任意継続) これには一部間違いがあり、 >A:退職前なら加入1年未満でも受給可能、退職後は加入暦1年未満なので受給不可 です。

bergamot_h
質問者

お礼

簡潔で解りやすいご回答有難う御座います。 一番最初に、友人からの話で「退職をする場合」と聞いたので、 そこから誤った見方をしていた様です。 先ずは、退職手続きよりも傷病手当金申請をする事にします。

  • kickknock
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回答No.1

傷病手当金は出勤しちゃったら、条件がかなり低くなります。 6~7割で飛び飛び休んでも、・・・・・ 待機期間を3日間とられるので、出勤したのはまずかったですね。 開始期間を決めないと行けません。 飛び飛びで出勤したのなら、6割程度の賃金が保証されていますので。 一ヶ月とか二ヶ月とか無収入だと困るのでそれの補助制度です。 休むなら連続で休んでください。 例えば今月6/3-4出勤して休んで昨日出勤したら、20日まで待機期間になります。 休み明けの23日から出勤予定日となるので、かなり損です。 その場合、昨日を欠勤扱いしてもらったらいいです。 損しますが、社内間で有給の調整とか出来るかもしれません。(任意でなさってください。)

bergamot_h
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 説明不足で誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。 傷病手当金については、今月連続で休んでいる分だけ申請するつもりでおりましたので、 (質問内で書いている様に、3日目からずっと休んでおりますので) 過去の分は問題無いです。 このまま、退職日まで無理に出勤せず静養しようと思います。