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傷病手当金の継続受給について

ご教示願います。 父が傷病手当金を受給中です。 H20.4月に現在在籍中の会社へ転職しました。 まだ決定事項ではないのですが、 H20.12末で退職となると、 継続受給はできないのでしょうか。 健康保険に1年以上加入していることが条件で継続受給ができる、と伺ったのですが、 この健康保険というのは、前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含めて、ということなのでしょうか。 それとも、現在の会社で加入している健康保険の期間のみが対象なのでしょうか。 恐縮ですが教えていただけると大変ありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

傷病手当金を退職後に継続して受給するためには、 健康保険の被保険者である期間が1年以上必要になります。 従って、今回のケースで万が一、今月中に退職となった場合には、 継続受給することができません。 健康保険の加入暦は、転職をするとカウントがリセットされます。 可能であれば、来年3月か4月頃まで、 休職できるように、交渉されてみてはいかがでしょう? 被保険者であった期間が1年に到達しますから、 その時点で退職すれば、継続受給可能になります。

noname#120298
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 ご回答頂きありがとうございました。 会社側から、休職期間の延長を提案して頂きました。 おかげさまで傷病手当金の受給ができるようになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

No.2です。 補足で了解しました。私の理解不足でした。回答は他の方がされていますので、遠慮します。

noname#120298
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 こちらこそ言葉足らずな質問をしてしまい、申し訳なく思っています。 ありがとうございました。

  • jfk26
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回答No.3

>健康保険に1年以上加入していることが条件で継続受給ができる、と伺ったのですが、 この健康保険というのは、前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含めて、ということなのでしょうか。 それとも、現在の会社で加入している健康保険の期間のみが対象なのでしょうか。 継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者(共済組合は除く)でもかまいません。 ただし当然間が空いていないことが条件です、また国民健康保険の期間が入っていてもNGですし、任意継続の期間もNGです。 また 協会健保→協会健保 組合健保→協会健保 のように引き継ぐ方が協会健保であれば確実ですが 協会健保→組合健保 組合健保→組合健保 のように引き継ぐ方が組合健保であれば、概ねは協会健保に準拠していますが、一部の組合健保はそうでないところもあるので確認が必要です。

noname#120298
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご回答頂きありがとうございました。 健保によっては、そうでないところがあるのですね。 大変勉強になります。 休職期間の延長を、会社側が提示してくれました。 なんとか傷病手当金はいただけそうです。 ありがとうございます。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

お答えする前に逆に質問するのは恐縮です。そもそも傷病手当金は傷病のため労務不能の日について支給されるのですが、その労務不能の人がなぜ違う会社に就職することが出来たのでしょうか? それとも、就職はしたが、相変わらず労務不能のため、新しい会社では全然就労せず、従って無給のため傷病手当金を受給中なのでしょうか? 労務不能の人を採用し健康保険の被保険者にする会社があるのですね。

noname#120298
質問者

補足

すみません、質問の文章が言葉足らずでした。申し訳ございません。 父が現在の会社に転職したのはH20.4~で、 9月に脳出血による傷病により休職中で、無給になった為に傷病手当金を受給している、というところです。 ですので、新しい会社では半年間就労しておりました。 失礼いたしました。

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