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パワハラによる冤罪事件
職場で事実無根の虚偽を捏造され、それを理由に、出勤停止4ヶ月の懲戒処分が下されました。本処分には、決定に至るまでの手続き上の瑕疵が多々存在し、処分の公平性、中立性、妥当性等担保されておりません。処分の前提となる事実が無いのもかかわらず、一方的に処分したことは、パワハラの極みとも言えるものです。 名誉の回復のためにどのような方法があるか、また、解決を図る上での留意点などについて、是非、ご教示ください。
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> このような目に遭って、復職というのも気が進みませんが…、 上司や職場に対して信頼関係を気づくのが困難である旨主張すれば、別の部署への復職を請求するのはアリです。 会社に対してそういう状況なら、金銭的な問題解決の方法を行うのもアリです。 いついつに、どこの誰々から、これこれこういう発言があったため、復職を受け入れる事は考えられないなどと、その根拠を明確化します。 -- > 出勤停止4ヶ月の懲戒処分が下されました。 懲戒処分ではあっても、会社都合の休業である以上、通常の賃金(過去3ヶ月または6ヶ月の平均賃金を基準)の6割支給が保障されますので、ガッツリ請求して下さい。 自分だったら休みが取れてラッキーなくらいに考えますが。 無給の出勤停止を主張するのなら、仕事せずに収入を無くして困窮しろってのは公序良俗に反しますので、最低でもアルバイトなどを行う事は可能かと。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 会社に組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 上記のような団体に弁護士の紹介を依頼するのもアリです。 -- 労働基準監督署は、私達の税金で活動しますから、明確に労働基準法に違反する根拠が無い限り、積極的に労使間の紛争に介入する事は困難です。 上記のような請求を行い、 ・休業時の賃金が支払われない(賃金不払い)を明確化するための、 会社への請求書 指定した期日までに支払いが無い事の確認できる通帳のコピー ・不当な出勤停止命令(人事権の濫用)を明確化するための、 出勤停止命令に関する書面の提示請求 期日を指定した、人事部会議の議事録の提示請求 過去の処分履歴の提示請求 などに対して返答が無い事実。 などを根拠とするよう、逃げ道を塞いで行きます。
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- fatteacher
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初めまして。会社の本社の住所地を管轄する労働基準監督署に,相談されるのが一番の近道です。出勤停止4ヶ月の懲戒処分は,この場合不当な命令になる筈です。
お礼
回答、ありがとうございます。 労働基準監督署に行っても、結局、「弁護士に相談してください」と進められるだけで、解決には至らないとお聞きしたのですが、実際は、どのような対応をしてくださるのでしょうか? また、「出勤停止4ヶ月の懲戒処分は,この場合不当な命令になる筈」とご判断される理由をお聞かせいただけると、幸いです。 よろしくお願いいたします。
- HANANOKEIJ
- ベストアンサー率32% (578/1805)
弁護士と相談してください。
お礼
回答、ありがとうございます。 できるだけ早い時期に、見つけたいと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 名誉の回復のためにどのような方法があるか、 ・復職。 ・人事通知と同等の通知方法での誤処分の通知。 ・謝罪。 ・再発防止措置。 とかでしょうか。 お金貰ったらすっかり忘れるから名誉回復するってのもアリですが。 > 職場で事実無根の虚偽を捏造され、 その具体的、客観的根拠を第三者(裁判官を含む)が納得できる形で提示し、上記のような事を請求して行けば良いかと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 このような目に遭って、復職というのも気が進みませんが…、でもそれをしないと、名誉の回復にはつながらないわけですね。 自身の将来を潰さないためにも、また、社会に一石を投じるためにも、何とか頑張ります!
お礼
回答、ありがとうございます。 6割の賃金支給に関しては、処分そのものに正当性がなく冤罪であるため、それを要求すること自体、処分を認めることにつながらないかと懸念しております。 また、アルバイトの可否について聞いたところ、「申請書を出し」た後、「認められた場合に限り可能」であるとの回答でした。肩書きを使うことは許されず、一部の単純労働のみ許可するとありました。「収入の道を断って、裁判の道も絶つ」との戦略ではないかと推察しています。処分書を渡さない理由も、実は裁判の阻止にあるのかもしれません。敵はかまり感情的になって、処分したと思います。 大変、参考になりました。また、追加でお気づきの点などございましたら、是非、ご教示ください。