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フリーの仕事の確定申告の健康保険料控除・経費について

お世話になります。 ご存じの方がいらっしゃいましたらどうぞ宜しくお願いします。 ■保険料控除について フリーでイラストの仕事をしています。 会社員の夫と二人暮らしです。 国民健康保険に加入しており、世帯主は夫(会社員)、私は被保険者となっています。 支払いは夫婦共同口座(夫名義、毎月生活費としてお互いの収入の一部を入金) からの引き落としです。 この場合妻の私は保険料控除を受けられないのでしょうか。 ■経費について 在宅での仕事ですので、独身の頃は家賃光熱費通信費等の一部を 経費として申告できていましたが、結婚後はどうなるのでしょうか。 3DKのマンションの一室を仕事場として使用しています。 こちらも全て夫名義の共同口座からの引き落としです。 結婚したばかりで、分からない事だらけです。 不勉強で質問の仕方も正しいか分かりませんが、どうぞお助け下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合妻の私は保険料控除を受けられないのでしょうか… 夫が年末調整もしくは夫自身の確定申告で、この国保を社会保険料控除に含めていますか。 含めていなければ可能と考えます。 ただ、 >支払いは夫婦共同口座… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、税に関して夫婦共有財産という考え方はありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 国保税は世帯主宛に納付通知が来ますが、それを今後は妻名義の口座から引き落とすようにしておけば、妻の社保控除とするのに何ら支障なくなります。 >独身の頃は家賃… 借家住まいだったのですね。 結婚して持ち家になったのなら、家賃はありません。 代わりに、固定資産税と減価償却費を計上することができます。 >こちらも全て夫名義の共同口座からの引き落としです… 経費は所得控除と違って、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上できます。 仕訳は、 【水道光熱費 (ほか適宜) ○○円/事業主借 ○○円】 です。 いずれにしても、共同口座という概念は捨てて、夫の金と妻の金とは区別するようにしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nora111
質問者

お礼

やっと理解できました。 国保については今後私名義の口座より引き落とすように手続きしたいと思います。 質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした、 独身の頃も今も賃貸ですので家賃を支払っています。 経費は計上できるとの事で安心致しました。 貴重なお時間を割いて細かなお答えをいただき本当にありがとうございました! 今後参考にさせていただきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • henoya
  • ベストアンサー率47% (24/51)
回答No.1

>■保険料控除について 健康保険料を支払っているのは旦那さんということになるので、保険料控除も旦那さんの方になります。年金はそれぞれ別扱いですね。 旦那さんが会社員ということは、旦那さんの方は年末調整で処理は終わっているわけですね。たぶんその中に健康保険料の控除分も含まれていると思いますよ。 >■経費について 独身の頃と同じように一部を経費として計上できるのではないかと思います。ただ、割合は変わるでしょうけど。

nora111
質問者

お礼

支払っているのは夫の口座からですし、よくよく考えればそうなりますね。 経費については大丈夫そうで安心しました。参考にさせていただきます。 貴重なお時間を割いてご回答いただき本当にありがとうございました!

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