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アルバイトとしての退職でも雇用保険を受けられますか?

アルバイトとして雇用され月~金の8時間勤務で7年以上勤務していました。 アルバイトでも福利厚生はしっかりしていて、 社会保険・雇用保険に加入させてもらっていたので、 一昨年、妊娠のため一年間の育児休暇をもらいました。 期間はH18.6月からH19.6月まででしたが、 保育園が空いてなくて更に半年延長してもらいました。 H19.12月までです。 でもH19.12月の時点でも保育園が空かず仕事復帰ができず、 会社と相談した結果、2月4日で退職することになりました。 (1)正社員ではなくアルバイト(パート)である事 (2)1年半の育休明けの2ヶ月後の退職である事 このようなケースだと雇用保険は受けられるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

受給できますよ。 育児休暇中は在職中なので被保険者期間は継続しています。 雇用形態に関係なく週40時間の所定労働時間ですので法改正前(H19年10月)の被保険者資格でも一般被保険者です。 育児休暇中の賃金が無くても、特定受給資格者として受給資格が決定すれば育児休業前の賃金で日額が決定されます。 特定受給資格者についてはこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html IIIの(2)の要件を見てください。 ただし育児による就労不能状態ですので受給期間の延長手続きをしなければなりません。 離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑がを持って住所地を管轄する公共職業安定所で手続きします。 延長をする場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをする必要があります。

noname#116184
質問者

補足

的確なアドバイスありがとうございます! ひとつ質問なのですが、 >週40時間の所定労働時間 というのは正確に40時間ないと無理でしょうか? 週によっては4日しか出勤がなかったり、 また仕事が少ない時などは1日8時間に満たなかったりという事も よくあったのですが、 この40時間というのはどういう計算で判断されるのでしょうか? 在籍していた会社にタイムカード等送付してもらう必要があるのでしょうか?

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