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土地購入時の根抵当権について
ある土地の購入を考えているのですが、その土地に根抵当権がついています。 不思議なのは、土地の実質価格を大幅に上回る極度額の根抵当権が、ついていることです。 根抵当権が設定されたのは3年ほど前ですが、土地の実質価格の10倍以上の極度額の根抵当権がついています。 私は、その土地を購入したいと思い、地主(根抵当権の債務者)の方も了承してくれているのですが、根抵当権を抹消するほどの財力は、私にも、債務者にもありません。 登記簿の要約書を見てみると、共同担保の記載は無いので、この土地単独で、実質価格の10倍以上の根抵当権が設定されていることになります。 何故、実質価格以上の根抵当権が設定されたのでしょうか? そして、私がこの土地を購入する場合、根抵当権を抹消するには、どうしたらよいのでしょうか? 私が出せる金額は、土地の実質価格までなので、根抵当権の極度額には遠く及ばないのです。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、個人に信用がある場合は、名ばかりの担保をとって、お金を貸すことがあるのですね。参考になりました。ありがとうございました。
補足
質問に書き忘れたことを、補足いたします。 ・残債は、土地の実質価格を大幅に上回っています。 ・不動産業者を介さない、個人間の取引を行おうと思っています。 ・債権者は、某大手の消費者金融会社になっています。 私の目論見としては、債権者である消費者金融会社に連絡をとり、担保をほかの物件(売主が所有する他の土地)に移してもらうことはできないかと考えております。 おそらく、私が払う土地の代金を売主が得ても、すぐに残債を完済することは不可能だと思います。 消費者金融会社(根抵当権の債権者)に私から連絡を取ることは、売主も了承しています。この際、何か注意すべき点はありますでしょうか? また、こういう手法は普通に行われることなのでしょうか? どなたか分かる方、ご回答よろしくお願いいたします。