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【法人】違う市へ駐車場を置いた場合
宜しくお願いします。 このたび、新しく株式会社を設立したのですが、急遽駐車場が必要となりました。 しかも、会社で使う駐車場が市をまたぐ事になりました。(同県他市) この場合、均等割りはどのようになるのでしょうか? 支店の場合と同じように、各市の均等割りを払わないといけないのでしょうか。 ちなみに、定款には本店だけしか書いてありませんがよろしいのでしょうか? 万が一、定款も変更しないといけないのならば、すぐに変更申請しなければいけないものなんでしょうか? 文章が解りづらくてすみませんが、お願いします。
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社員が配置されない限り均等割りの支払いは発生しません。
お礼
均等割りの条件がイマイチ解らなかったので、不安でした。 早々とご回答いただき、有難うございました