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確認株式会社の定款認証手続きの際の持参物について

確認株式会社を設立する予定です。定款の認証を受ける際に、「創業者であることを証する書類」の提示は求められるのでしょうか。ちなみに、本店は東京都(23区)にて設立します。

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  • ganko01
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回答No.1

必要ありません。 ただし、公証人役場に行く人への委任状と発起人全員の印鑑証明書が必要です。(自分で行く場合) 司法書士等に頼む場合も発起人全員の委任状・印鑑証明が必要です。

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