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法人の現在事項証明書
よくわかっておりませんので、質問自体も間違っているかもしれませんが、教えて下さい。 本店の現在事項証明書を取り寄せたい場合は、申請書の住所欄に本店の住所を書かなければならないのでしょうか?1つの住所しかわからず、それが本店か支店かが不明な場合は、その住所を書いて管轄の法務局に提出しても本店の現在事項証明書を手に入れることができますか? また、一部現在事項証明書で支店区を省略した場合、支店は一切表示されず、本店だけ表示されるということなのでしょうか?
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- SumaII
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本店の現在事項証明書が欲しいのであれば、本店の所在地を書かなければなりません。 支店の住所を書くと、支店の現在事項証明書が発行されます。 本店と支店の違いは、主に次の2点です。 1.支配人の登記 支配人は選任された営業所(本店又は支店)独自の登記事項です。 よって、例えば支店の支配人は本店の現在事項証明書には載っていません。 2.登記時期がずれる 会社の登記は、本店でしてから支店でするのが大原則です。 よって、本店で登記が完了し、支店で登記が申請されない内に証明書を請求すると、 本店と支店で内容が違います。昔役員で痛い目に遭いました。 但し、支店の現在事項証明書でも、商号区に本店の所在地は表示されます。 本店が分かれば本店の証明書は請求できますね(手数料が余分にかかりますが・・・)。 現在事項一部証明書には、商号区と会社状態区は必ず表示されます。 No.1さんのおっしゃる通り、支店は支店区を請求しないと表示されません。 なお、上記は全て本店と支店の管轄登記所が違うという前提での話です。
本店・商号が正確にわからない限り原則として請求することはできません。 但し、本店若しくは支店の所在地を管轄する登記所であるならば、その商号にて会社法人番号を検索し、請求することが可能でしょう。 この方法については登記所にて確認してください。 現在事項一部証明書には【請求した事項のみ】しか記載されません。 支店区を請求しなければ支店は一切記載されません。