- 締切済み
ポルノ法
条文を読んでも解決しなかったため質問させてください。 ・18歳で高校を中退した児童が出演した映像の所持は合法ですか? ・個人撮影の売買・譲渡などで、児童が特定できない場合があるとすれば、18歳以上かどうかをどうやって区別するのですか?(明らかに童顔でも18歳の子は居ますから、その辺の特定はどうなのですか?) ノートパソコンを他人に悪用されて違法ダウンロードを繰り返された場合でも、所持だから違法ですか? この法律には、反論者を社会的に抹殺するために米国が要望を出し日本政府は天下り先確保のために頑張っている。という印象しか受けませんが、この法律は現実として可決されると思いますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Vwiyoonn
- ベストアンサー率35% (162/455)
とりあえず未成年の児童のわいせつな(ここらへんが恣意的)画像は、研究目的以外は原則として違法。 また、原状では、ハッキングなどの手段によって他者に自分のパソコンなどに画像をダウンロードさせられた場合は罪に問わない、という線で話が進められています。こうした状況による所有もまた違法となると、意図的に人を社会的に排除する目的でそうした手段が使われないとも限りませんしね。 確かにこの法案の周辺には、神の代理人気取りの大統領一派のそこはかとないキリスト教倫理のグローバル化なんて気色の悪いものがほの見えたりしますし、いままで水増ししていた検挙率のペテンがばれて検挙数を補填する必要に駆られたためにとりあえずガサ入れすりゃパクれる便利な法律を警察官僚たちはこさえたがっているとか、裁判員制度とセットにして言論の自由をいいようにしたい法務官僚たちの腹積もりとか、なんでもいいから後世に残りそうな手柄を挙げたいと思ってる法務大臣とか、なんだか理念の立派さの割にはいろいろと生臭いところがあったりする法案ではありますが、とりあえず児童の性的搾取をなくするという理念の実現のためにこの法律はあったりする訳です。 とはいえ、今国会での改正案の成立はこのぐだぐだな状況下では難しいでしょう。また、仮に成立したとしてもあまりにも私蔵されている量が多すぎて改正法が成立したとしても、うかつに運用しようものならとんでもないことになると頭を抱えている警察関係者もいるくらいですし、運用面においては原状のままである可能性が高いと思われます。 で──私見ですが、あまりにも過剰に倫理的締めつけを行なうことによって、求めていた結果と正反対の状況が生じるという可能性というものを、正義や善意に酔った人というものは失念しがちではないかとわたしは危惧しています。 正しき理念に基づいた正しき行為がもたらす結果の正しさは保証され得ない、というのは不幸なことに強力な普遍性を有しているようですしね。 実際、そうした締めつけが極めて厳しい国々において人身売買や誘拐などによって集められた児童による売春組織といったものが後を絶たず生じていることからも、締めつけの強化は別の側面においてそうしたものの市場価値を極端に高めてしまうことと同義ですから、リスクに見合うだけのリターンが期待できる状況が生ずる訳で、もともとリスクを負うことで商売が成立する裏の世界の住人たちにとっては絶好のビジネス・チャンスの到来となり、結果──正しい人々の慈悲深き手によってより悲惨な境遇に突き落とされる子供たちと、懐を肥やす悪党が激増するという皮肉な状況がつくりだされないともいいきれないのではないでしょうか。 加えて、己の正しさや善意を疑わない人々というのは、総じて聖戦がいかにして終わり、結果なにが遺されたのかを、過去の善き人々から学んでいないのではないかという気にさせられることがあります。悪は確かに悪であってもより大きな悪を呼び寄せないために小さな悪とつきあってゆかざるを得ない、ということも──困ったことに──ないでもないのです。 ──とりあえず、持ってるんならさっさと燃やすか捨てるか消去するか、さもなければ裏山にでも埋めといて時流が変わったら(どーしてそんなの禁止してたのぉ? って世の中になっていないとも限りませんし)掘り返すかのどっちかです。倫理ってのは変わんないようでいて数十年のスパンで見ると平気で真逆になったりしたりフツーに元に戻ったりするんで油断なりませんしねー。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
まず、「ポルノ法」などという法律は日本にありません。 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」というのを 通称「児童ポルノ法」と言っていますが、「児童ポルノ」と「ポルノ」は別物ですので 明確に区分してください。 で、以下は「児童ポルノ法」を前提とし回答します。 > ・18歳で高校を中退した児童が出演した映像の所持は合法ですか? ご質問の内容だけだと何とも言えませんね。 裸や過激な水着などは問題となることもあるでしょう。 しかし、着衣で真っ当なものなら何の問題もありません。 >・個人撮影の売買・譲渡などで、児童が特定できない場合があるとすれば、18歳以上か > どうかをどうやって区別するのですか? 証拠が無い以上、取り締まれないですが、この点は日本ユニセフなども非常に問題視しています。 > ノートパソコンを他人に悪用されて違法ダウンロードを繰り返された場合でも、所持だから違法ですか? あなたが所有状況に無いところで、ダウンロードされて分けですから、盗まれたことを立証 できるのなら違法うんぬん以前に、あなたは所有していません。 ただし、自分でダウンロードしたのに、「知らぬ間に盗まれて、気づいたらダウンロードした 上程で戻っていた」なんてみえついたウソをつくと「悪質」と判断されますので注意しましょう。 > この法律には、反論者を社会的に抹殺するために米国が要望を出し日本政府は天下り先確保のために頑張っている。 > という印象しか受けませんが、この法律は現実として可決されると思いますか? そもそも児童の裸の写真を持っている必要性がどこにあるのでしょうか? 百害あって一理なしです。 児童の裸の写真なんてロリコン野郎のォナニー目的以外、何かありますか? むしろ、そんなものに興味がある人は社会から抹殺されるべきでしょう。 もちろん、親が子供の入浴シーンの撮影をしたとか、そういうケースは逮捕要件ではありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 18歳以上かつ女子高生でないのに、裸や過激な水着などは問題となることもある。というのは、なぜですか? また、18歳以上としてあったAVが実は17歳だったなんて騙されていた場合でも違法ですか? よろしくお願いします。