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児童ポルノの交換に関する違法性
- 児童ポルノの所持は違法ですか?
- 児童ポルノの交換に関する違法性を教えてください。
- 児童ポルノの売買・譲り受けにおける違法性はどのように異なるのか教えてください。
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単純所持は、違法でない都道府県と違法となる都道府県があります。 違法でない都道府県では、単純所持は摘発対象にはなりませんが、交換という事は「譲渡」ということになりますから、 (児童ポルノ提供等) 第7条 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第1項と同様とする。 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 6 第4項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 販売でなくとも、「提供」ということで交換は全て犯罪となります。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 基本的に、販売、交換はすべて犯罪ということですね。 ありがとうございました。