• ベストアンサー

児童ポルノ

高校生の頃、年下に興味があり児童ポルノDVDをnetで購入してしまいました。 その業者が摘発されて、ニュースになり知ったのですが、自分のところに警察の方から何か連絡は来るのでしょうか? 今は、興味なっくなりましてだいぶ前に捨てました。 3,4年くらい前の話ですが、反省しています。親とかに言われたくありません。 自分は違法なことをしたという認識はありません。販売目的の所持ではありませんので、倫理的に問題であり反省していますが、現在の法律には違反していないという解釈で購入したと思います。(買う前に調べました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

一概に、「違法」ではないとは言えません。 「都道府県条例」で、単純所持も「違反」としている場合もあります。

renlunkun-
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A