- ベストアンサー
例えば児童ポルノ
前々から疑問に思っていたのですが、日々行っていたことで、 それが新しい法律によって規制された場合、法律施行後には 昔行っていたこと、あるいは非合法になった物とかは、 その後どうなるのでしょう。 例えば、児童ポルノの単純所持が禁止されるようですが、 禁止以前から持っていた人はどうなるのでしょう。 禁止していなかったから持っていたわけですから、 犯罪にはならないような気もしますが。 法律施行後にやったり、入手して摘発されると犯罪に なるのでしょうか??教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「所持」が禁止されるので禁止後に「所持」してればいつ渡ったかは関係ないのでしょうね。 それにしても改正前から持っていてダメって言うなら、 もってる分を買い上げるくらいの事をして当たり前とは思いますけどね。 「これから自動車は660cc以上は全て禁止です、所持してるだけで捕まります」なんて事になったら、 改造するか廃棄する代金を補償して然るべきですよね。 媒体が児童ポルノだろうがエアガンだろうが物品が何であるかは別の話。 人に破棄を強要するならそれなりの補償をするのが人として当然とは思いますが、 その辺まで考えないのがセンセイたちの脳内回路なんでしょうな。
その他の回答 (3)
- yglove2006
- ベストアンサー率20% (39/190)
それを犯罪にしなければ法改正の意味が全くないのでは? いつ入手したかなんて本人以外分かりません。下手するとその本人すら忘れてるかもしれないんですよ。 正規に売られているアダルト物なら発売日で判断できるでしょうが対象品にはおそらくないでしょう。 あなたの理屈だと「法改正前に持ってた」と言い通せば皆、難を逃れることになりますが。 これについてはどう思いますか? 私は法改正後に持ってればアウト 持っていない・持っていたが既に手放している場合はセーフ こういう解釈をしています。 まあ、自分には関係ないことなんでどうでもいいことなんですけどね。
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
憲法39条で次のように規定されています。 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」 この前段の部分は、実行時に刑罰法規がなく適法だった行為は、罰せられないということを定めています。 つまり、事後に罰則法規が制定されても、その以前にさかのぼって過去の行為の責任まで問われないということで、これを少し難しく表すと、「事後法の禁止」とか「刑罰法規不遡及の原則」などと言われる刑法上の大原則です。 したがって、児童ポルノの単純所持が禁止される以前に所持していた行為については、罪に問われません。法改正後(施行後)に所持していれば、罪になります。
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
その法律が施行されたときの内容によりますが、基本的に現行法に則って対処する必要があります 例えば最近の話題で言えばエアソフトガンの場合、メーカに依頼して現行法に対応するように威力を落とすか破棄しない限り、所持しているだけで銃刀法違反になります http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_j/junkukiju/index.html
お礼
ありがとうございました。 まあ危うきには近寄らずが一番ですね。 児童ポルノは例えですが、 基本的に現行法に沿うことに 間違いはないようです。