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Winnyについて法律の質問

Winnyについて法律の質問をします。 Winnyは、違法なファイルをUploadすることが違法なんでしょうか? 合法なファイルならいいのですか? また、違法なファイルと知って(または、知らないで)、貰い受けることも違法なんでしょうか? 違法なファイルと知って(または、知らないで)、所持することは違法なんでしょうか?

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  • Gleaner
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回答No.9

Winny に関してではないけど,同様のファイル交換ソフト(WinMX)については逮捕されて罰金命令が出た。  「判例」がどうとか言ってるけど,これは「判例」にはならんの? それに,「民事」ではどうとかも言ってるけど,「刑事事件」になってる。 http://www.itmedia.co.jp/news/bursts/0111/28/accs.html http://www.itmedia.co.jp/news/0111/28/winmx.html http://www.itmedia.co.jp/news/bursts/0203/26/11.html  問題だったのは『ビジネスソフトなどを交換可能な状態に置いた事による著作権法違反(公衆送信権の侵害)』。  下記の Winny に関する記事も同じ事いってるけど,『違法なファイル』か『合法なファイル』かは関係ない。著作権者に無断で交換可能な状態に置いた事が「違法」(#5, #6, #12 で説明されている事だ)。 http://www.itmedia.co.jp/news/0311/27/nj00_winny.html

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1285200

その他の回答 (8)

回答No.8

 さらに付言。  私が最高裁判例を引用したのは、挙証責任につき下級審でどのように判断されても、最終的に最高裁判例に違反した判決を下すことができない規範であるからで、この考え方自体は古くから採用されていますよ。  例えば、昭和43年1月30日東京地裁判決では、「ある過失行為に基因して直接他人の生命・身体・物件等の侵害という結果が発生している場合に、その原因と結果との間に自然的な相当因果が存在し、その因果の連鎖を断切るべき何らかの外力の存在ないしは結果発生の必然性を阻止すべき特別事情が一応認められないならば、過失と侵害との間の相当因果関係の存在は一応これを推認して差支えなく、相当因果関係の不存在を主張する者が、反証を提出すべき責任を負う」と判示されているし。  医療過誤訴訟だって、「被害者側の立証は、単なる可能性では足りず、少なくとも、経験則に照し通常人において疑いを差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものでなければならないと解するべき」とされていますから(昭和58年3月25日名古屋地裁判決)、これを言い換えれば、「被害者側の立証は、経験則に照し通常人において疑いを差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものでよい」ということです。  大審院だって、「因果関係があると充分に推定される場合、因果関係がないと主張する者に立証責任がある」旨を判示したこともありますしね(大判明治45年5月6日)。  アップロードにしても、著作権法第23条に「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う【権利を専有する】。」と明文規定があります。  権利侵害に関する明文規定があるにも関わらず、「アップロードに関して違法であるとした判決がないから合法」と断言できる根拠がどこにあるのか、私には理解不可能です。  それと、判例を引用するのなら、事件番号か判決日・裁判所名で事件を特定できるようにして下さい。調べることもできません。

noname#21649
noname#21649
回答No.7

札幌高裁での医療過誤判決で.「c型肝炎は.日常生活における土との接触で感染する可能性がある。したがって.注射針等の再利用によってc型肝炎が感染したとはいえない。よって原告はいそ」が言い渡されています。 民事訴訟法では唯一の原因でなければなりません。他からの入手の可能性が示されれば.原告敗訴が言い渡されなければなりません。

  • north073
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回答No.6

まず、前段のご質問については、知っていた、知らなかった、ということは関係ありません。また、「違法なファイル」「合法なファイル」ということも無関係です。 著作物であるファイルをアップロードすることには、一般に著作権者の許諾がいちいち必要になります。許諾を取らずに行えば、それがすなわち違法(著作権侵害)ということになります。(著作権法第23条第1項) また、Winnyで「貰い受ける」ということは、#2のご回答の参考URLによると、同時にアップロードということになるようなので、アップロードと同様に、許諾を取らずに行うと違法となります。 後段について、著作権侵害によって作成されたものであると知って、それを頒布する目的で所持することは、著作権侵害であるとみなされます。(著作権法第113条第1項第2号)

回答No.5

そもそも質問者さんの「違法なファイル」の定義がわからないので答えにくいですね 所持すること自体が違法なファイルもあります。 これは知っている知らないの問題ではありませんし、Winnyでいえばキャッシュも違法性が疑われます。 違法なファイルをアップロードすればもちろん違法です。 また、著作権や知的財産権、ソフトウェアなどの配布権といった 財産権を侵害すると言う意味で、ファイルのアップロードが 違法行為となります。この場合はファイル自体は合法です。 Winnyを使って権利侵害となるファイルをダウンロードすると、キャッシュを介してアップロードすることになりますので、同様に違法行為に問われる可能性があります。

  • mii-japan
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回答No.4

証明しなければならないのは、合法的に入手したことです、これが証明できなければ不法入手とみなされてしまいます 知らなかったを主張できるのは賠償額の交渉過程でしょう

noname#21649
noname#21649
回答No.3

たしか.立証責任が民事訴訟法では.原告側にあります。すると.「大塚愛」氏が立証責任を負うはずです。 刑事では.検察庁(大塚愛氏でもなれますが)が立証義務があります。 原告側は.反証で.そめいていどの内容になります。

回答No.2

違法なファイルと知らないでもらい受けるって場合が よくわかりません。 「あ、しまった著作権フリーのインディーズだと、 思ってたけど、これが、大塚愛さんの曲かー。 知らなかったよー。」 って場合なんでしょうか。 この場合、訴えられたら、いかに自分が音楽に疎く、 大塚愛さんを知らなかった事を証明しなければ、 なりませんよ。 証明責任が生じます。 意外と、知っている事を証明するのは簡単ですが、 いかに知らなかったかを証明するのは、面倒ですよ。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/machina/r/winny.html
回答No.1

せっかくパソコンを持っているのですから検索して調べましょう。