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児童ポルノ画像単純所持の違法化について

児童ポルノ画像単純所持の違法化が始まった場合、 違法化する前までに携帯にダウンロードしたポルノ画像であっても罪に問われるのですか? それとも違法化する前までに携帯にダウンロードしたポルノ画像は罪には問われませんか? ちなみにその画像は違法化が始まった時点で削除してあるとします。 法律に詳しい方ご教示願います。

みんなの回答

  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.2

法律が施行されてから処罰の対象となるので、違法行為になる前までに所持していたことが証明できれば処罰の対象にはなりません。 この事は手前の回答者さんが簡略に述べてます。 ただし、違法化される前に証明できればという点がネックになるでしょうね。 仮に違法化される前にダウンロードしたと主張してもそれを示す客観的な証拠がないと、改ざんしたの一言で違法後にダウンロードしたとされるかもしれません。 警察と検察はその気になれば証拠の捏造ぐらい屁とも思わない組織ですので、それぐらいの事はしてくると見るべきでしょう。 なお、消すのなら記憶した媒体を完全に粉砕しておかないと復元されてしまいます。 単純にデータを削除しただけだと、警察はデータを復元するだけの技術を持ってるようです。

wisdom4649
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

wisdom4649
質問者

補足

回答ありがとうございます。 たとえば携帯でダウンロードしていた場合だと、機種変をすれば画像は残らないので、復元は不可能な訳ですよね?

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>ちなみにその画像は違法化が始まった時点で削除してあるとします。 法律の大原則に不遡及の原則と言うものがあります。 法律の施行前の行為まで取り締まるのは不合理なことからある大原則です。 従って、法律の施行前に処分をすれば取り締まられことはありません。

wisdom4649
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。