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支払い義務がある金額にたいしての延滞金について

十年前に、サーフボードを買ってくれるという話で、知人に14万円預けました。 しかし、その後音信普通になってしまいました。 その後、その知人の実家に問い合わせた所、両親が毎月千円づつの返済を書面上で約束して下さりました。 しかし、数回振り込んだ後は、もう責任は取れないと一転して、その後掛け合ってくれないのです。 最後の振込から10年は経ってないのですが、延滞金はいくら位、少額訴訟で請求可能なのでしょうか? 先日簡易裁判所に行ってきたのですが、訴状を書く前の知りたいのでご協力おねがいします。

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  • rioric
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回答No.2

民事法定利率は年5%です(民法404条)。

回答No.1

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