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日本国憲法

日本国憲法では、何故、男性が天皇を承継するのですか? 何となくは分かるのですが、法律的に何故、男である必要があるのかご教示下さい。 また、日本国憲法が皇位の承継についてどの様に定めているか、ご存知であれば合わせてご教示下さい。

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  • ken200707
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回答No.1

皇位の継承は、皇室典範という法律で定められています。 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 により、“法律的に何故、男である”ことが必要となります。 その他にも、継承順位を定めたり、 第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一  皇長子 二  皇長孫 三  その他の皇長子の子孫 四  皇次子及びその子孫 五  その他の皇子孫 六  皇兄弟及びその子孫 七  皇伯叔父及びその子孫 ○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 ○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 継承順位を変更する方法も定めています。 第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。 そして、日本国憲法では 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 により、世襲であることと皇室典範で継承の詳細と定めることが決められています。

aidmacrm
質問者

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とても分かりやすかったです☆ ありがとうございます!

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  • EFA15EL
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回答No.3

憲法には天皇の性別に関する規定はありませんよ。 あるのは皇室典範(という法律)です。 憲法では皇室典範に従って継承する事になっているので、 皇室典範が男性といえばそうなるわけです。 ではなぜ男系男子なのか?これはもう伝統の世界ですので今の常識で考えても無駄です。 ただし、万世一系と言われるように別に男子じゃなくても男系であれば良いという意見もあり、これは確かに歴史的にも合致します(男系女子の天皇は存在したことがあるから)し、天皇家の権威を損なうものではないでしょう。 ※男系や女系の意味はご存知ですよね?

aidmacrm
質問者

お礼

とても分かりやすかったです☆ ありがとうございます!

  • hukuponlog
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回答No.2

これは日本国憲法ではなくて、皇室典範の方です。 日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」 で、その皇室典範という法律の第1条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と書いてあるからです。

aidmacrm
質問者

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とても分かりやすかったです☆ ありがとうございます!

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