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日本国憲法における天皇の位置。
最近、女系天皇の問題などで、「天皇」というものを考える番組をよく目にするようになりました。そこで、みなさんが考える日本国憲法における天皇の位置について考えを教えて下さい。
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みなさんが考えるというか、 憲法では天皇は象徴という地位を与えられています。 とりあえず自分で憲法の1章と、皇室典範なんかを読んでみると少し理解できるかと思いますよ。
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- mak0chan
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回答No.3
>最近、女系天皇の問題などで… 愛子様を天皇に、という声は確かにありますが、「女系天皇」と言っているでしょうか。 現行の法制度の下で、天皇の位につけるのは、「男系の男子」に限られています。 仮に、法改正して、愛子様に皇位に就いていただいたとしても、女系天皇ではありません。 愛子様は、「男系の女子」なのです。 では、「女系の女子」とは誰かというと、愛子様、紀宮様や、秋篠宮家の佳子様、眞子様が将来結婚して生まれた女の子のことです。 女性天皇を認めるとしても、「男系の女子」に限るか、「女系の女子」まで門戸を広げるか、議論が分かれることでしょう。
noname#21649
回答No.2
単なる行政機関の職員。その仕事は憲法に規定され.具体的内容は.宮内省職員が決定する。本人に決定権がない。