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所有している土地が知らぬ間に賃貸契約され股貸しされてました。
所有している土地の一部をアパートの大家をしている親戚に貸しています。 アパートの住人用の駐車場として安く貸すとの事だったので、 身内相手に儲けてもしょうがないので、月々1台5000円で平成10年から今まで貸してました。 (相場は1台1万円位だと思います。契約書は特に作ってません。) ですが、その親戚が、その土地を不動産屋と契約し、 アパートの住人でない第三者へ月々1万円で貸し出ししている事が近日発覚しました。 そこで、その親戚に問いただすために、どの位の期間そういった貸し出しをしていたかを調べたいのですが、 もしその不動産屋が情報提示を拒否した場合、法的に提示させる手段はありますでしょうか? 親戚とその不動産屋は仲が良いので結託している可能性がありますので。 そもそも、土地の所有者が知らぬ間に、股貸し行為で賃貸契約を結べるものなのでしょうか? 土地の所有者を調べたりはしないのでしょうか? 今回の事は残念に思うのと同時に憤慨しています。 親戚に対しても法的な手段があれば教えていただけると助かります。 このままにするわけにもいきませんので、宜しくお願い致します。
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>そもそも、土地の所有者が知らぬ間に、股貸し行為で賃貸契約を結べるものなのでしょうか? 土地の所有者を調べたりはしないのでしょうか? 以前からアパートの駐車場として貸しており、アパートの所有者であれば、あまり調べないと思います。 なお、地主の承諾のない又貸しは契約違反です。 敷地がアパートの敷地として貸し出されているのか、完全に駐車場として貸し出されているのかによって、法律上の取り扱いが変わります。 アパートの敷地として貸していると、建物の付属品としての使用範囲では、地主の承諾がなくても駐車場として利用することはできます。 アパートの住民用の駐車場なら本来貸すこと自体が又貸しにならない可能があります。また、駐車場と土地を貸し出したとしても、契約解除に当たるほどの契約違反でないとされた事例もありますし、今回の場合は、アパート住民と限定はしているようですが、有料で又貸しを承認していますので、相手の契約違反をとがめるのはかなり難しいですね。 またアパートの敷地として借地契約をしていたのなら、借地借家法により借り手が保護されていますので、相手に何か求めるのは非常に難しいですね。 でも、駐車場としての契約なら借地借家法の保護がありません。 期間を定めている契約で、途中解除の取り決めがあればそれに従い、なければ更新時に駐車場料金の値上げをすることができます。また更新を断ることもできます。これは相手に問題がなくても構いません。 期間を定めていない契約ならばいつでも解約を申し出ることができます。実際解除ができるのは3ヶ月後ですが。つまり値上げを申し出てそれを断ってきたら駐車場契約自体を3ヶ月後に切ることができるのです。むろん対象者を限定した契約に対してそれを契約違反となれば、すぐに解除することもできます。 駐車場料金を設定した際に、駐車場として独立した契約になったのか、アパートの敷地の一部利用方法変更による地代の値上げとして契約したのかにより取り扱いが全く変わってしまいます。 このあたりどうなっているのか、契約書もなく、親戚間ということなので、はっきりした資料はないでしょう。どう判断されるかによって採れる方法が変わってきてしまいますね。 外形的な資料により判断されると思いますので、そのあたりの資料を整理して弁護士さんなどに相談してみてください。 >法的に提示させる手段はありますでしょうか? 法律上、訴える側が証明責任がありますので、相手に強制的に提示させるのは難しいと思います。誰か知り合いに頼んで駐車場を探しているふりをして情報を集めてみたらどうでしょうか?
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- pont-nufu
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まず当事者の親戚と話し合い、内容を確認し、問題を解決することが重要だと思われます。 裁判に持っていけば時間とお金がかかります。裁判はどうしても相手と和解できなく、絶対に許せないと思った場合の最後の手段だと思っておいたほうが良いと思います。 市町村で定期的に無料法律相談を開いていると思いますので、まずそこで相談されても良いと思います。 自分で訴状を書けば1万円程度で訴訟することは可能です。裁判所に出向けば丁寧に教えてくれると思います。 訴状を書くにしても事実関係を簡潔に記述する必要がありますので、情報収集は自分で確認する必要があります。
お礼
ご回答有難うございました。 今回身内相手でしたので、精神面で疲れましたが、おかげ様で決着することができました。 結果、契約は解除して自己管理することにしました。 アドバイスを有難うございました。
- natumikang
- ベストアンサー率16% (43/268)
又貸しは所有者の承諾を得なければ、できません。 した場合は、所有者は契約を解除できます。 しかし、今回の場合、又貸し自体は当初承認しています。 その又貸しの内容が、当初の内容の「住民に安く」から「非住民に相場で」と変わったわけです。しかし、これは契約書を作成してないので水掛け論になるだけです。さらに、又貸しの契約内容は、所有者を介さず借りている人と又借りする人との間の契約ですので所有者は承諾している以上その契約内容には口は原則出せません。 不動産のプロと結託しているので一筋縄ではいかないと思います。 まず、話がこじれると収集が付かなくなるのでまずは穏便に話しあうことから始めたほうがいいです。ダメだなっと思ったらすぐしかるべき所に相談したほうがいいと思います。司法書士の先生はどうでしょうか。弁護士よりも敷居は高くはありませんから。
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ご回答有難うございました。 今回身内相手でしたので、精神面で疲れましたが、おかげ様で決着することができました。 結果、契約は解除して自己管理することにしました。 アドバイスを有難うございました。
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