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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸している土地の契約内容について)
貸している土地の契約内容について
このQ&Aのポイント
- 貸し出している土地の契約内容や将来のトラブルについて知りたい
- 土地の賃貸借契約書は親父の名義であり、振込口座名は私名義に変更済み
- 私の名前で再契約した方が良いか、将来的なトラブル時の明け渡し文言を知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
期間が来ても、双方が黙ってそのままにしていれば、契約が更新されたものと「推定」される。 その場合の解約は、617条による。 期間の定めのない契約と同じようになる。 推定であるから、きちんと、解約期間や自動更新の場合の期間を契約で定めれば、そのとおりとなる。 例えば、期間は三年とする。三年ごとに、契約は更新される。 解約したい場合には、六ヶ月前に申し入れをする。
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- toratanuki
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回答No.1
期間の定めのない契約は、一年前に解約申し入れをする必要がある。 民法619 617 それでは期間が長いと思うなら、賃貸契約書で解約申し入れ期間を定める。 民法618
質問者
お礼
早速のご教授有難うございす ご指摘の期間の定めが無いと言われますが 当初の契約期日が平成4年9月で、それ以後は双方1ヶ月前に申し出てして 契約の更新をする・・・云々は契約期間の定めには、ならないのでしょうか 宜しければ再度お教え下さい
お礼
大変有難うございます 当初に記載した契約期間は有効だが、満了期日の6ヶ月前に 双方が黙っていた為に、同じ内容の契約が更新されたと 言うことでですね 最初の契約期間からすると、今年の9月には3年の契約が継続したと 推定されたの様なので平成22年9月の半年前までには 次の契約を更新するかどうか考えようと思います 本当に有難うございます。