• ベストアンサー

届出済み特許のシステムを使用するには?

オンラインの紹介制ポイント制度を思いつきましたが、特許図書館で検索したところ2003.7.24にある会社から既に届出が出ていました。【審査請求】は未請求となっています。 この場合、無断でそのシステムを使用してもよいのでしょうか?賠償請求される可能性があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

原則というか定理です。 1.ないものは探し出すことはできません。 2.出願して20年経つと一部の例外を除いて、登録されていた特許であっても、権利は主張できません。公知になって世の中の役に立ちます。 3.国内でなくても、諸外国で出願されていたり、刊行物に載っていたり、インターネットで見れたりしたものは、特許になりません。自由に使えます。 4.権利を持っている人で、乱用という行為をして、損害賠償しろというと従う人もいます。 5.審査官でもあさっての特許出願を無効理由によくされます。探しきれなかったのでしょう。 6.審査官の公知ないしは心証は言い訳無用で発動される場合があります。この主張は、論破するのには、かなり手ごわいです。 7.その内容の特許を出願して、あっさり登録される場合も結構ありますが、その権利が他の同じことをやられれている方に対して有効とならないことが往々にしてあります。 8.繰り返しますが、もし見つかったらあきらめてください。1つ見つかるということはゴキブリではないですが世界でみれば1000ぐらい類似のものがみつかるでしょう。 9.一番いいのは請求の範囲を徹底的に絞り込むことです。世界でただひとつの発明の完成です。権利化されて、異議申し立てがなされなかったら、安心して権利を行使できます。この権利は一般的にとても弱い権利といわれます。

chayak
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます!納得できました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

既に誰かが取っている可能性もあるということを考えるのが面倒くさいひとがよくやります。 「みなし取り下げ」に最初からする目的で出願されるかたも結構います。 自分の製品がどこからか文句を言われない「公知」である証明をとるためです。 つまりあなたは、その出願された方の判断に便乗するかどうかということになります。 これはかなり危険な賭けです。しっかり調査されて、自信をもって まねをしてください。 それで、賠償請求されたならそれはそれであきらめが付きます。

chayak
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません。全くの初心者なのでよくわからないのですが、 すでに誰かが取っている可能性があるので、まずはそれを確かめた方がよいのですよね? その上で誰もいないようなら、誰も損害賠償を取ることはできないということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

どこを見られたかよくわかりませんが、 もう決着が付いている場合があります。 1例として「みなし取り下げ」です。 公報テキスト検索か経過情報検索に直接はいって その出願番号を入力してみてください。 たちどころにその特許がどぷなっているかはわかりますが。 拒絶査定が確立しておれば、その出願人には無断でそのシステムを使用してもよいですが、たとえば拒絶査定された理由が別の特許の物まねであった場合、その特許の権利者には賠償請求される可能性があります。

参考URL:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
chayak
質問者

補足

早速ありがとうございます! 初心者用というとこでみてました。 経過情報検索に直接はいって【出願番号】で検索すると以下のようになっていました。 審査してないということは、既に誰かが取っている可能性もあるということでしょうか。 出願細項目記事 査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平18.10.24) よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A