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年内に籍を入れた方がおトク?
近々結婚しようと思っています。 そこである人に言われたのですが「籍だけは今年中に入れておいた方がいいよ」とのこと。 なにやら世帯主に税金が戻ってくるとかで、 「今年中に入れておけば、今年1年結婚していたのと同じ扱いで、いっぱいお金が戻ってくるよ」というのです。 これはホントのことでしょうか? そしてこの税金とは一体なんのことなのでしょう? ホントのことならどのくらい戻ってくるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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#4の追加です。 フリーの仕事の場合は、事業所得になります。 事業所得は、収入-経費=利益(事業所得)で、事業所得が38万円以下であれば、配偶者控除が適用されます。 事業所得の経費等については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (4)
妻となる人の1月から12月までの収入が103万円以下なら、配偶者控除38万円が適用になり、更に収入が70万円以下であれば、配偶者特別控除38万円も適用になります。 配偶者特別控除は、収入の額によって変わります。 参考urlをご覧ください。 夫になる人の、課税所得が330万円以下であれば、所得税率が10%ですから、配偶者控除と配偶者特別控除額の10%だけ所得税が安くなります。 更に、住民税でも、配偶者控除と配偶者特別控除がそれぞれ33万円有りますから、来年度の(住民税は翌年に課税されます)住民税が安くなります。 このように、所得税・住民税の配偶者控除は、12月31日現在の状況で適用されますから、年内に籍を入れた方が有利だという訳です。 手続きは、夫になる方の会社で、年末調整の時に申請します。
お礼
みなさま、ご回答ありがとうございます。 うむむむ……、私の場合、白色申告をしているので(フリーで仕事をしていまっす)、配偶者控除は適用されないということになってしまうのかしら。 (全然儲けてはないんですけど)。 配偶者控除って、働かない妻を保護しているのか、それとも妻を働かせないようにしているのか、いいのか悪いのかよくわからないと思いました。
- tomato24
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妻になる方の収入が70万円以下ですと配偶者控除38万円と配偶者特別控除38 万円の計76万円が、世帯主の所得(所得税がかかる収入のことです)から控除さ れるので、配偶者がいない場合と比べると所得税が安くなります。例を上げると、 世帯主の所得(いろいろな控除をした後の金額)が200万円だとすると所得税率 は10%なので所得税は20万円ですが、入籍していると世帯主の所得200万円 から配偶者控除・配偶者特別控除76万円がさらに控除され所得は124万円とな り、所得税は12万4000円。差額の7万6000円が年末調整で戻ります。 入籍が世帯主の年末調整の後でも、12月31日まで入籍されれば14年の分で 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますので、世帯主の会社に年末調整のやり 直しをしてもらうか、確定申告を自分でされると所得税が還付されます。 配偶者になられる方にもっと収入があれば控除の額が変わってきますので、URL で確認してみてください。 『配偶者控除と配偶者特別控除の金額について』 http://www.city.kasugai.aichi.jp/zaisei/shiminzei/top-a565.html
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
配偶者控除、配偶者特別控除の事でしょう。 ただし、現在1月から働いていたら、収入制限で控除は受けられないと思われますので、無職の方か、収入が130万程度までのかたの事です。
- fabula_kagura
- ベストアンサー率34% (70/203)
おそらくは、所得税の配偶者控除、配偶者特別控除の事だと思います。 この2点に関しては、参考URLを見てください。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございました。 調べたところ、事業所得は38万円以下ではありませんでした。 とても参考になりました。 本当にありがとうございました。 もうちょっと、税金について勉強しなくちゃなあ・・・・、 と思いました。 ありがとうございました。
補足
あ、言い忘れましたが、ほかの皆さまも迅速なご回答ありがとうございました。