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内容証明に関し説明義務はあるの?
例えば、迷惑している旨を相手に内容証明で送った場合、相手には説明義務は無いのでしょうか? 民法第1条第2項とかで・・ 無視でもいいんですかね?まぁ、無視が駄目という法律はないですからねぇ・・例えば民訴で無視した相手は不利になるのでしょうか? 勿論、不利になる内容が記されている場合は別として教えて下さいませ。
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●違法行為がわかっていても提訴されるまで無視してても問題ないってことですね。 ○現実的にはそうですね。わかりやすい事例で言えば道路交通法違反(速度超過)などは日常茶飯事的に違反行為が行われていますが、逮捕起訴処罰される人は違反者の中では少数派です。 ●法廷でもその無視を問われることは無い。 ○問われることはなくても説明しないことで不利にはなりますから敗訴の要因にはなりますね。 ●無視って都合のいいもんですねぇ~ ○すべて話さなければいけない、とする方が問題が多いですからね。 それが認められないと「自分に不利な証言でも証拠でもださなければいけない」ってことになります。
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- onbase koubou(@onbase)
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●民法1条2項を主張して説明義務違反を問えないのでしょう? ○診療行為などで説明が義務づけられていない限り無理でしょうね。 むしろ「説明しろ」ということが「権利濫用」と解釈されかねません。
補足
なるほど じゃ、違法行為がわかっていても提訴されるまで無視してても問題ないってことですね。 それでいて、法廷でもその無視を問われることは無い。 無視って都合のいいもんですねぇ~
内容証明は、あなたがこういう内容で送りましたよ、というだけですから、相手はそれに対し説明する義務どころか受け取る必要すらありません。 ま、将来、訴訟になった際に、こういう手を尽くしましたよ・・・という材料くらいにしかなりません。
補足
なるほど・・ 民法1条2項を主張して説明義務違反を問えないのでしょう?
補足
1、なるほどです。 2、法廷では説明すればいいですな 3、ただ、法定では無視じゃなしに説明するほうが不利にはならないってことですね