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内容証明に関し説明義務はあるの?
例えば、迷惑している旨を相手に内容証明で送った場合、相手には説明義務は無いのでしょうか? 民法第1条第2項とかで・・ 無視でもいいんですかね?まぁ、無視が駄目という法律はないですからねぇ・・例えば民訴で無視した相手は不利になるのでしょうか? 勿論、不利になる内容が記されている場合は別として教えて下さいませ。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
noname#224282
回答No.1
補足
1、なるほどです。 2、法廷では説明すればいいですな 3、ただ、法定では無視じゃなしに説明するほうが不利にはならないってことですね