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離婚した時の姓
女性が離婚した時は旧姓に戻せると思うのですが 結婚している最中に両親が離婚して夫婦別姓を名乗っている場合 戻せるのは結婚前の父方の姓へだけですか?
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民法767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 ということになっています。 わかりやすく言い換えると,結婚して苗字を変えた人は,離婚したら結婚する前の苗字に戻る,ということです。親が離婚しているかどうかなんて関係なく決まりますね。 > 女性が離婚した時は旧姓に戻せる 「戻せる」ではなくて戻るのが原則です。離婚の日から3か月以内に届け出れば,そのままの苗字でいられます。 > 戻せるのは結婚前の父方の姓へだけですか? 上記の条文によって戻る苗字が父の苗字であった時に,家庭裁判所の許可を得れば母の苗字に変更することができます。
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- kitiroemon
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> 女性が離婚した時は旧姓に戻せると思うのですが 必ずしもそうではありません。 結婚した時に、夫の姓を名乗ることにしていた場合に限られます。この場合は、妻のほうの姓が変わっていますから、離婚時に妻は以前の戸籍に復籍するのが原則ですので、旧姓に戻ることになります。(結婚時の姓を名乗り続けることも可能ですが) > 結婚している最中に両親が離婚して夫婦別姓を名乗っている場合 結婚後に、両親が離婚したということですね。 > 戻せるのは結婚前の父方の姓へだけですか? これも親が結婚時に、どちらの姓を名乗ることにしていたかによります。 父親の姓を名乗ることにしていた場合(父親が筆頭者の場合)は、離婚した子(娘)は父親が筆頭者の戸籍に復籍しますから、父方の姓を名乗ることになります。逆に、親の結婚時に母親の姓を名乗ることにしていた場合(母親が筆頭者の場合)には、子の離婚時は母親が筆頭者の戸籍に復籍しますから、母方の姓を名乗ることになります。 親の戸籍がすでに除籍になっている場合は、離婚した子は以前の姓の戸籍を新たに作成します。以前の姓が元々の父方の姓か母方の姓かによって、子の戸籍はそのどちらかに決まってしまいます。
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