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離婚後の姓について
私の彼は×2なんですが、1年前に離婚した奥さんが新戸籍をとり、彼の姓を名乗っています。 なにかと問題が多い方のようで、同じ姓を名乗ってほしくないそうです。 その方も×2で、1回目の離婚後は旧姓に戻したらしいです。 その後、彼と再婚し、彼の姓になりました。 その方が「1度旧姓に戻しているから、また旧姓に戻すのは難しい」と言っていたらしいのですが、本当ですか? また、今からでもその方が旧姓に戻すことは可能ですか?
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単に周囲で「あいつが同じ姓なのは気に入らない」なんて言っても、姓を変えさせるなんていうのは不可能だということは分かりますよね? >「1度旧姓に戻しているから、また旧姓に戻すのは難しい」と言っていたらしい ということではなくて、既に新戸籍が作られていて、その筆頭者になっていますから、ここから姓を変えるのは、普通の「姓の変更」と同じことですから難しいのでしょう。 今から変えるには裁判所に行って、本人が「相当の理由」・・日常生活上で不自由や不便が著しいなどといった問題があることを主張しないと駄目でしょう。 書かれた内容からは別段そのような事情があるとも思えません。 離婚時にどちらの姓を名乗ることにするのかは本人が自由に決められることです。まして、今回の場合は本人が変えたいと望んでいるわけでも無いようですし、「無理です」というのが結論になるのではないでしょうか?
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- morito_55
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1度旧姓に戻しているから難しいということは、ありません。 世間体など、いろいろな問題で再度旧姓に戻したくなかったのではないでしょうか。 しかし、現在彼の姓で戸籍を取っているのでしたら、改めて旧姓に戻すのは難しいと思います。 そう簡単に姓は変えられません。 相当の理由がああって、裁判所が認められますが、却下される方が認められるより、多いのが現実です。 そう簡単に姓が変えられないのが現実です。 まず、前の奥さんが自ら姓を認めていることが前提ですが、今の姓を名乗って、相当の不利益や支障があることです。 ただ単に、「旧姓に戻して」「はい戻してください」という訳にはいかないのが、現在の法律です。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 離婚時に旧姓に戻すことはできたんですね。 離婚届を書いた際、旧姓に戻せと言っていたらしいのですが、ある日突然、勝手に離婚届けを出し、失踪したので、新戸籍も勝手に取っていたようです。 姓を変えてもらわないと大変なことになる、ということはなさそうなので、彼を説得してみます。 ありがとうございました(^^)
- sutorama
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子どもが相手側にいるかどうかなど、こまかい問題がある場合、それをいわれたら難しいと思います
お礼
回答ありがとうございます。
補足
彼に子供はいませんが、その方の連れ子がいたようで養子縁組していました。 中学1年生ですが旧姓に戻すことに抵抗はないようです。
- aokii
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今からでもその方が旧姓に戻すことは可能です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 同じ姓を名乗ってほしくないという彼の感情だけでは変える理由にはなりませんよね。 私としては、その方は遠い他県で生活しているようなので、今後、姓のことで彼が困ることもないと思います。 彼に伝えてみます。 ありがとうございました(^^)