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離婚後の姓について

知人の娘さんの交際相手のことですが、バツイチで子供も1人いたとのことです。養子として結婚しており、離婚時に旧姓に戻さず養子先の姓のままだそうです。普通離婚時は旧姓に戻しますが、この場合養子先の姓のままで完全に籍を抜いて離婚ができるのでしょうか?入籍時に養子縁組が先か婚姻後に入籍かはわかりませんがどちらの場合でも完全に籍を抜けるのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.1

https://best-legal.jp/divorce-family-register-9289/ 離婚後の戸籍は3つのパターンから選択できる 1)自分の親の戸籍(旧姓)に戻る 2)旧姓で新たな戸籍を作る 3)離婚時の姓で新しい戸籍を作る どのケースでも婚姻時の戸籍には残りません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。よく分かりました。

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