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公衆道路の土地売買トラブルと近隣トラブル
- 公衆道路と利用している5件のうち2件で近隣トラブルが起きている。土地の一部に植木鉢があり、枝が伸びているため問題となっている。
- 土地の購入時に詳細な説明がなく、契約書に記載されていない土地にも支払いをしてしまっている。返金や所有権の移転が難しい状況だ。
- 近隣の地目が公衆道路になっているかどうか確認したいが、他人事のように言われてしまった。高齢で説明不足なため、理解してもらえる方法を知りたい。
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NO1です。売主買主双方のサインした書類即ち「売買契約書」の事を指しておられると思うのですがそれが今後必要になるかどうかと言うのはその土地や建物を売買するときが来るかもしれないということでしょうか。もしそうであれば所有権登記がしてあるのですから売買契約書は不要です。ただし当然ながら100-1番地しか売買できません。100-2番地は他人のものと言うことになります。法務局へ行って100-2番地の登記が誰になっているのか調べればいいんじゃないでしょうか。いずれにしても裁判等にならない限り売買契約書はほとんど必要ないでしょう。
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- bluedot
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祖母の方が購入された時に登記をした司法書士にたずねてみるといいでしょう。書類と一緒に名刺などございませんか。それよりも重要なのは道路にしか使えない土地を買わされたのです。確かに自分の名義になり売買も出来登記も移転できます。しかし1円の価値もないものをお金を払って買ってしまったのです。固定資産税も無税のはずです。無税=価値がないということです。大変腹立たしいことを言いましたが過去にも同じような目にあった方がおられました。(私は不動産業者です) それから植木を植えたりタイルを張ったりしてあるのは行政(役所)へいけば撤去勧告をしてくれます。理由はもうお分かりだと思いますがそこは「道路」だからです。
補足
こんばんは。ご意見有難う御座います。 >祖母の方が購入された時に登記をした司法書士にたずねてみるといいでしょう。 登記済権利証書に司法書士さんの連絡先があったのでご連絡しましたが、当時はトラブルもない。と言う状態で伺ってのご依頼でした。と言われました。無料相談にてお電話でお伺いした別の方が言うには、土地購入に関して、売買契約書として、金額の明記や売主買主、それぞれの署名捺印のある書類がないのは変ですね。というお話でした。売主の方の弟さんが不動産経営?らしく、その方が代理で話を進めてご近所の契約も取りまとめていらしたのですが、その方にお電話しても返金も登記移転もしません。と、言われて突っぱねられました。土地の売買などに立ち会ったことがないので、こんなのが契約なのか。と詐欺にあったような気分で納得できません。 土地の資産価値はない。というのは承知ですが、毎年、通行料と私道で納めていたので、それを考えて皆さんで購入したようなので、無資産については納得はしております。こんなような状況の土地なのですが、後々、家を売る時などに問題になるのか?と心配になってる次第です。 売主買主がお互いに署名した売却書類にあたる書面というのは、今後に必要なことはあるのでしょうか。宜しければ教えて下さい。
お礼
早速のご返答有難う御座いました。 母は姉妹3人なので、今の祖母が亡くなれば売買する可能性が高いので、ご意見を伺いました。 >いずれにしても裁判等にならない限り売買契約書はほとんど必要ないでしょう。 どういった裁判かはわかりませんが、そういう場合には必要な可能性もあることも理解できました。 お忙しい中、ご回答頂き有難う御座いました。