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住民税が二重に請求された

今日、家に市民税の徴収票が届きました。 先日は会社で特別徴収の知らせも届いております。 会社で天引きされるのに、個人で払うわけがないですよね? 家に届いた分は年収もおかしいです。 18年4月からA社で勤務、12月に退社 19年1月からB社で勤務開始、8月からC社でWワーク(アルバイト)開始 と言う状況です。 19年はA社で働いた分の市民税を、個人で納めていました。 なので、この分が間違ってまた来てしまったのかなと思っていますが そんな事考えられるのでしょうか? 家に届いた普通徴収の紙に記載されている年収は290万。→請求は月6000円程度 B社に届いた特別徴収の紙に記載されてる年収は260万。→請求は月8000円 この年収の差額は一体何なのでしょうか。 副業前年度の収入は多く見積もっても20万です。 ただ、確定申告をし忘れていたため、会社の特別徴収に副業分も入るかと 思っていたら入っていませんでした。(その分普通で来た?) 確定申告は用紙が届くのかと思ってそれを待っていたのですが 結局届かず、そのまま忘れてしまったという状態です。 これは自分で用紙を取りに行くべきだったのでしょうか? 話が面倒で申し訳ございません。まとめると… 1 差額の謎 2 どちらで払えばよいのか 3 確定申告 4 その他アドバイスなどございましたらよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.5

>1 差額の謎… お書きの情報だけでは判断できません。 (1) 税金は「年収」で決まるわけではなく、「課税される所得」が基になりますので、その数字が分からないと何とも言えません。 (2) 住民税は、月額を先に決めるのではありません。1年分はそれぞれいくらと書いてあるのですか。 >2 どちらで払えばよいのか… 前年に副業があったのなら、両方とも払う必用がある場合も考えられます。 ただし金額については、それでよいかどうかは何とも言えません。 >3 確定申告… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 前年も確定申告をした人以外は、だまっていて申告用紙が送られてくることはありません。 自分で取りに行くなり、Web 上で入手するなりしなければなりません。 副業も「給与」であるとして、用紙を印刷するだけなら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01.pdf Web 上で入力まで済ましてから印刷するなら、 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >副業前年度の収入は多く見積もっても20万です… 本業で年末調整を受けているなどいくつかの条件はありますが、20万以下の副業は申告しなくても良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、これは「所得税の確定申告」(国税) だけであって、「市県民税の申告」は必用です。 市県民税の申告を正しくしていないので、何らかの齟齬 (そご) を生じたのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (6)

  • kon-ojama
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回答No.7

No.06です 忘れてましたが、ネットでの確定申告作成はこちら(国税庁Hp)です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

  • kon-ojama
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.6

書かれてる内容だけですと推定の回答になりますが… 普通徴収の税額通知書の内容をじっくり確認される事をお勧めします。 おそらくC社でのアルバイト分を含めた総収入290万で年税額を計算し、B社分のみの260万で計算した特別徴収税額を差し引きした差額が普通徴収となっているように思われます。 普通徴収分は6000円程×4期=24000円程 特別徴収分は8000円程×12期=96000円程 合計年税額12万円程になっていませんか? B社とC社の源泉徴収票を見比べて合計収入金額がいくらなのかを正確に確認してみてください。普通徴収の税額通知書の総収入金額と一致しませんか? 【金額が合わなければ市役所に問い合わせるべきです。】 なお、確定申告は今からでも提出できますのでネットで作成されるか源泉徴収票などを揃えて税務署に行かれるといいのではないでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

どうも役所で間違いがあったようです。 役所に電話して確認して下さい。 ご質問の場合C社がご質問者に支払った給与は市町村に報告されていますので、市町村では勝手に合算して請求します。 役所ではどうも、特別徴収の通知をB社に送るときにそれに気がつかず、また後日に名寄せにより判明して合算して請求する処理の中で、特別徴収の対象者であることに気がつかずに普通徴収の処理をしてしまったようです。 役所に連絡すれば多分特別徴収の税額の訂正という形になるかと思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

B社で年末調整したものと思いますが C社の分を確定申告されましたか ? (たぶんしていない) C社からの給与支払い調書が 市に提出され その分の追加徴収の納付書の可能性が高いです 普通徴収は 月6000円程度はありえません 分割納付の1期分でしょう 4期ももしくは6期分割納付です アルバイト収入が 普通徴収住民税年額の10倍程度であれば この仮説の信頼性は高いです(290万-260万の30万 住民税年額 3万程度) 年収290万の方が税額が低いことはありえません 振り返って、思い返してください なお 総額を特別徴収にすることは可能です(多分6月分は間に合わないので、7月からの11ヶ月に展開されるでしょう)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

>これは自分で用紙を取りに行くべきだったのでしょうか? そうです、税務署や役場の税務課はあなた個人の収入だけを常に 見ているわけではありませんので、2つ以上の会社に勤務していた場合や、 会社勤めでなくとも2つ以上の収入先がある場合などは、自ら確定申告をして 税金の金額を正しく算定してもらわなくてはいけません。 もちろん、それによって金額が増える可能性もありますが 副業などでその収入を得るのに必要な経費などを使っている場合 計上して、申告すればその分は収入から差し引かれるので (当然限度はありますが)支払う金額が減る場合の方が多いです。 まずは、お住まいの管轄の役場へ行き、これまでの経緯をはなして 申告をやり直して、税金を算定しなおしてもらうことから始めなくてはいけません。 差額の理由をしることより、申告のやり直しからしてください。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

納税通知書を見ると解るように住民税は 市町村役所管轄です。 (@_@)/ずばり! 電話して聞いちゃった方が早いし確実だし 間違いがあれば訂正してくれます。 謎が解決しない限りは両方払うしかありま せん。 今届く住民税は一般的にはH19年の所得に 対しての住民税です。しかも本業分は給料 天引きですから納付書が届くはずがありま せん。 考えられるのはやはりH19年のバイト分 とH18年以降の何かが発覚して今、納付書が 届いたのかもしれません。 それを解決するのは役所で聞くしか方法 ありません。親切に教えてくれるはずで すよ。