- ベストアンサー
うつ病で休職中に減俸
会社の後輩が過労と仕事のプレッシャーに因り鬱病になり、現在休職しています。 昨日うちの経営管理が休職中の後輩の自宅まで行き、面談を行ったそうで、 後輩に「話しってなんだったの?」と聞いたところ「減俸って言われました」とのこと。 素朴に疑問なのですが「うつ病で休職中に減俸処分」にできるものなのでしょうか? ふつーに考えて、鬱がヒドくなりそうな処分だと思うのですが。。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この後輩の場合、仕事が原因だから公傷病になると思うんですよね。 公傷病であるというからには、労災保険から認定されたとか、会社が公傷病として認めたとか、あるいは裁判所が公傷病であると認定したとかであれば、公傷病として認められているでしょう。 現状はまだ公傷病なのか私傷病なのか確定はしていなくて、会社は私傷病として扱っているということだと思います。 公傷病であるというならば、会社に公傷病として認めてもらうように交渉するか、それが無理ならば、労災に公傷病(労働災害)として認定してもらうか、それもだめなら裁判して公傷病として認めてもらわなければ、自分で主張するだけでは話は先に進みません。
その他の回答 (3)
- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
>この後輩の場合、仕事が原因だから公傷病になると思うんですよね。 >後輩が過労と仕事のプレッシャーに因り鬱病になり これが『証明されれば』公傷となり、 >うちの会社の処分ってダメなんじゃないでしょうか ダメという事になります。 しかし、現段階では医者から仕事が原因での疾病との『証明がされていない』可能性があります。 証明されていても会社側にそれを提示していなければ、会社側の対応が即違法とはなりません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>素朴に疑問なのですが「うつ病で休職中に減俸処分」にできるものなのでしょうか? ご質問の意味がよくわからない点があるのですが、休職しているということは、働いていませんからその分給与は出ないのが基本です。 ご質問がそういう意味であれば、それはいたし方ありません。その代わり労働災害によるものの場合(公傷病)には労災から、労働災害によらない場合には私傷病になり健康保険から傷病手当金があります。 で、話がそういう話ではなく、今は休職中なので受け取っていないかもしれませんが、給与金額が変更されたということなのでしょうか。 その場合、公傷病なのか私傷病なのかで話は変わります。公傷病の場合には労働者に不利益な変更は認められません。 私傷病の場合には、たとえば精勤手当てのようなものは当然出ないでしょうし、長期の欠勤になるので、マイナス査定などで基本給減額などもありえますし、それはいたしかたありません。
- ko0513jp
- ベストアンサー率36% (18/49)
会社の方針によるかと思います。 僕の知り合いにも鬱で会社を休職してた人がいました。 そこでは診断書があれば2ヶ月までは有給扱いになっていました。 正当な診断書があれば給与は通常通りに支払われると思うのですが、会社の取り決めによって変化するんでしょうかね。 労働基準法にどう記されているか確認したほうが良さそうですね。
補足
今、公傷病と私傷病について調べてみました。なるほど。 この後輩の場合、仕事が原因だから公傷病になると思うんですよね。 ただ5月初旬から休職していて、5月はお給料もらってたから、まだ傷病手当を申請してないそうです。でも公傷病は公傷病ですよね? 「公傷病の場合には労働者に不利益な変更は認められません。」 って頂いているのを見ると、うちの会社の処分ってダメなんじゃないでしょうか。