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一戸建て賃貸について
義母が相続にて譲り受けた一戸建ての家があります。土地も同時に譲り受けました、そこで、今後の相続対策としてその土地付きの家を丸ごと義母から見て孫にあたる人間に貸すことにより評価減をできるのでしょうか?? もちろん、家賃として支払いをわずかながらも行い賃貸契約書も作成します。その際には、住民票もそこに移さなければならないのでしょうか??
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- yonumogi
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回答No.2
賃貸契約書だけではいつ作成されたのか証明できないので無効になります。
- 5gasira
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回答No.1
別に家だからといって居住する必要はないでしょう。 荷物を置くために使用している事にすればいいのでは? そうすれば物置コンテナの感覚で契約書を作成すればいいので住民票などの問題は解決されるでしょう。
質問者
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 荷物の置くためのコンテナ感覚となりますと住居していないために借家権が発生しないのではないと心配しますが大丈夫なんでしょうか??
お礼
ご回答ありがとうございます。 賃貸に関しては、これからのことですので近未来の契約日にするつもりです。遡及的な処理はしないつもりです。 契約書にも入居日とかも記載して一年間の自動更新的な内容にするつもりです。