• 締切済み

母の自己破産と相続について

私(A)の母(B)は平成12年に亡くなっています。 私の祖父(C)は昭和60年に亡くなっており、最近になってC所有の土地を 売ってくれと某学校が言って来ております。 Cが亡くなった時に遺産相続の分割はしていなかったらしく、Bも亡くなっている事からAに来たのですが・・・・・問題があります。 Bは平成10年頃に自己破産をしています。 本来ならBが相続をしていれば破産管財人に相続した土地の分を出さなければいけないのでは?と思います。 Aが相続をして金銭の授受をしてもBの破産とは一切関係がないのでしょうか?それとも相続放棄をした方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> Aが相続をして金銭の授受をしてもBの破産とは一切関係がないのでしょうか? 関係はしますが、今更でしょう。 > それとも相続放棄をした方がいいのでしょうか? 相続放棄は期限が明記されていて、相続が発生したことを知ってから3ヶ月いないでないと出来ません。 つまり、もう出来ないのです。 その土地は、誰の名義なのか、相続人は何人いるかを調べて弁護士に相談するのがよいでしょう。

関連するQ&A