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自己破産申請中の相続について

 私達夫婦(共に60歳)は揃って友人の連帯保証人になり、現在返せない金額の為、自己破産の申請中です。 生活自体は同居している息子夫婦が養ってくれている状態です。 同じく同居の父(88歳)は最近、体が思わしくなく、心配ばかりをかけてしまっています。 もし今父が亡くなり、私が相続すると、家も土地も借金のカタにとられます。土地、家合わせて固定資産税の通知を見ると、評価額は2000万くらいです。  父も私達夫婦も息子夫婦に父の財産を残してあげたいので、申請中に父に万が一があった場合、私は相続を放棄して息子に全て相続権を譲ることができるのでしょうか?  また、出来ない場合、どうやって息子に財産を渡す事が出来ますか?

みんなの回答

noname#82346
noname#82346
回答No.1

質問者様が相続を放棄すると息子さんは代襲相続できません。 可能であれば、息子さんに相続させる旨の遺言をお父様に書いてもらうのがよろしいでしょう。質問者様が遺留分減殺請求をしなければ遺言通りに息子さんが相続します(質問者様以外にお父様の法定相続人(というか遺留分を主張しうる立場の方々)がいないという前提で)。

ok200901
質問者

お礼

ありがとうございます。 家族で遺言の相談をしてみます。

ok200901
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 私以外には相続人がいません。遺言を書くよう勧めます。 しかしながら、遺留分減殺請求というものは、私はもちろんするつもりがありませんが破産手続き中の為、債権者(又は担当弁護士)が遺留分減殺請求をしてこないのでしょうか?

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