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自己破産後の相続について

自己破産を申請し、免責が決定した後に相続(土地)を受けた場合はどのようになるのでしょうか? また、自己破産申請する時に近い将来明らかに相続(土地)を受けることがわかっている場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • chakuro
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回答No.1

 免責云々よりも、破産開始決定(宣告)との前後が問題になります。  また、「相続する」というのも「登記その他名義変更をした時」ではなく、「被相続人の死亡した時」と、決定との前後関係が重要になります。  例えば、父親名義の不動産がある場合、お父さんが元気でいる限り、息子の破産手続きで、裁判所が、その不動産をどうしろ、こうしろと言うものではありませんが(もともとは、息子の名義であれば話が別ですが)、宣告前にお父さんが死亡すると、その瞬間に、少なくとも法定相続持分を息子が相続してしまうので、その所有権をどう処理するかは、破産手続き上の重要な問題になります。 <自己破産を申請し、免責が決定した後に相続(土地)を受けた場合はどのようになるのでしょうか?>  破産開始決定後に免責決定は出ますから、この場合は、破産手続きで換価・配当の対象になる財産ではないので、破産手続きには関係ありません。宣告後の給料その他収入と、全く同じ扱いです。  ただし、仰っているのが、「宣告前にすでに父は死亡していて、名義変更を免責決定後にしました」というのであれば、話はまったく別です。そもそも、申立の際に、申立人の財産として、不動産を申告していないのであれば、それは間違いです。 <自己破産申請する時に近い将来明らかに相続(土地)を受けることがわかっている場合はどうなるのでしょうか?>  これは、お父さんが危篤状態の中で破産申立を息子がするというような場合を意味しているのでしょうか?それとも、名義変更はしていないけど、他の相続人との間で、申立人の名義にすることになっているということなのでしょうか?  前者であれば、お父さんが死ぬ前に開始決定が出てしまえば関係ないのですが、後者の場合であれば、破産申立の際に法定相続分は相続していることは申告しないといけません。

si53
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。友人が事情により自己破産申請を考えています。素人の私が相談に乗りましたが、法律の事は解らないので非常に参考になりました。明確な回答で素人の私たちにもよく理解できました。ありがとうございました。

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