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自己破産時の相続財産
ここ2,3年の間にサラ金からお金を借り入れて、現在5社に対し合計約200万円の残債務があります。無職・無収入の状態で返済のしようもなく自己破産の手続をしようかと思っていますが、私が現在居住している土地・建物は亡父名義のものです。父の相続人は、私を含めた兄弟4人で、遺産分割はしていませんでした。 自己破産をすれば現在所有している財産は全て処分されると聞いていますが、この不動産はどう処分されてしまうのでしょうか?私の法定相続分は4分の1ですが・・・? ちなみに、この不動産の評価は500万円ぐらいで、抵当権は付いていません。 また、私以外の兄弟は他所の地に住んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
売却して代金で分割するんじゃないかな あるいはあなたの持分を他の兄弟が買うとかね いずれにせよあなたの権利は処分されます というか125万の不動産があればまだ破産はできないかもしれませんね
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破産するに当たっては、自分の財産はこれだけあると開示しなければなりません。 遺産分割しておらず、のちに(破産整理後に)遺産分割して4分の1を取得したのが判明すると財産隠しに問われることになると思います。 今のうちに遺産分割して他の3人のものにしておかれるのがいいと考えます。
お礼
yasu99さん、ありがとうございます。 もちろん法定相続分があるわけですから、財産目録には記載します。 遺産分割したとしても債権者には対抗できないのではないでしょうか? 相続放棄すればよろしいのでしょうかね?
補足
すみません。亡父の相続開始はだいぶ前のことで相続放棄は不可能でした。
- donnadonna
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あくまでもあなた名義の物だけが、処分されると思いますよ 相続の事に関して私はよくわかりませんが。 弁護士に相談だけでもしてみては? まず弁護士会へ問い合わせるのもいいでしょう 相談だけなら大した金額もかからないですし
お礼
確かにそうですね。 残債務200万円と言いましたが、利息制限法による引き直し計算をすれば多少減るでしょうし、不動産の売却額の法定相続分125万円と比較した場合、売却代金で返済できるのであれば破産にならないかもしれませんね。 そうすると、破産手続きをとらずに、任意整理・任意売却で進めたほうがいいのでしょうか?