• ベストアンサー

アルバイトと扶養控除について

アルバイトで103万を超えると、扶養控除から外れて親に負担がかかります。今年、103万円を越す可能性が出てきました。派遣を通したアルバイトとそれを通さない単発のアルバイトをしています。派遣の社員曰く、アルバイトの中には源泉徴収票というものを役所に出していない会社があるとのことです。そのため実際には103万越えても書類上は103万を満たしていないことがあるのでその場合扶養控除が適用されるとのことです。これは、本当の話なのでしょうか?私も派遣以外の会社に尋ねてみると、このケースに当たっているようです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

それはすこし話が違います。 会社は支払った人件費は経費にして落とさないと課税されてしまいますので、会社の税金の申告時には人件費として計上しています。そのときには支払った相手の人を報告しなければなりません。 ですから、会社から役所までは連絡が行っているわけです。 ただ、そこから先は役所がその中から同一人物の給与支払内容を集めないとわかりませんので、複数のバイト先などがあるとなかなか集めきれないということがおきます。 それでもきちんとたどるとわかるので、虚偽申告していると数年立ってから過去に遡って修正を求められることがあります。 つまりその年には指摘されなくても後から追徴される可能性はあるのです。 もちろん中にはそれからもれて何事もなく終わってしまう場合もありますが。 源泉徴収票というのは会社が従業員に発行するものですから、これの有無とは直接関係がありません。 小額のバイトで源泉徴収の対象ではない場合は、税金を徴収しませんでしたので税務署には直接連絡は行きませんが、会社の納税申告資料には人件費として計上され、役所には支払い調書として連絡が行きます。

e-l
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (5)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.6

みたび#1です。 mickjey2さん、ご回答ありがとうございました。 とりあえず#1に書いたことが嘘でないようで、ほっとしました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>残業代や交通費の支給を翌月に行う会社って、いくらでもありますよね。 税務では1月~12月の「支払」だけが問題になります。 つまり、それが何月分の残業代なのか、交通費なのかは一切問題になりません。つまり1年前の残業代の支払であっても、支払った年に税金の対象となります。(会社側も従業員側も) もちろん一年も送れて残業代を支払うのは労働基準法違反となりますが、税法上は上記処理で適法となります。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告をすることが法律で義務づけられています。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 従って、複数の所から給料をもらっている場合でも、収入が把握され、所得税の扶養控除に該当しないのに扶養控除を受けていると判ってしまいます。 このような場合は、市から税務署に通知がいきますから、後日に、遡って追加で税金を取られることになります。 しかしながら、会社によっては、稀にアルバイトに少額を支払った場合、面倒なので給与支払報告書を提出しないことが有るのも事実です。 この場合、扶養家族として申請していると、そのままになってしまいますが、これは脱税行為です。

e-l
質問者

お礼

有難うございます。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

#2のmickjey2さんへ #1です。 もしも、これをご覧になったら、ぜひ教えてください。 残業代や交通費の支給を翌月に行う会社って、いくらでもありますよね。それがまさか法令違反ということはないですよね。その場合、その会社はどうやって計上・申告するのですか? すみません、この際、私も勉強したいので。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

基本的には、当年1月~12月の収入をとにかく103万未満に抑えるしかないです。 裏ワザとして、今年の12月の給料を少なくしてもらって、その分、来年1月に水増ししてもらう方法はあるでしょう。給料日は会社によって違いますから、当月働いた分の給料や残業代が当月支払われるか翌月支払われるかは当然、任意性があるでしょう。 知人で源泉徴収票がないことをいいことに税金を免れている人がかつていましたが、これは犯罪ですよね。

e-l
質問者

お礼

有難うございます。できるだけ103万円に抑えるように致します。

関連するQ&A