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不動産取得時効

土地の取得時効について教えて下さい。 10年又20年、(経過)取得条件が整いますと他人のものも自分の物に成ることは分かりましたが(手続き次第で)、国有地又地方自治体所有の土地の場合も、同じ考え方でよいのでしょうか、お尋ねします。

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  • harun1
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回答No.3

条件さえと整えば可能ですが、 公共用財産の時効取得の成立には、その要件が複雑なので注意して下さい。 (公共用財産とは、行政財産に属する財産のうち、直接公共の用に供し、または供すると決定したもの。道路、河川、海岸、公園、広場等。(有斐閣 法律用語辞典より)) 判例  最高裁第二小法廷(S51.12.24) (1)長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され (2)公共用財産としての形態、機能を全く喪失し (3)その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続し (4)そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく (5)もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合 以上のの条件を整えた場合は公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとし、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。 となっています。 ただし、国(市町村に、一部事務が移管)に申請し認めてもらうか、裁判所に所有権確認を求める訴訟を提起し認定してもらうまでは、時効取得が成立しません。  

noname#24764
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。過去の新聞で国有地が、数十億円相当分が個人の財産になってしまったなどの、記事を見たような見ないような?そんなことがありまして、お尋ねいたしました。とても具体的にお教え頂き厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • zorro
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回答No.2
noname#24764
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂き勉強致します。

  • password
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回答No.1

公共の土地には時効が存在しません

noname#24764
質問者

お礼

ありがとうございました。

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