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何方か教えてください

私の姉(32歳)が、あるオンラインゲームを始めて1年になります。 そのゲームの中で知り合った男性Aを好きになり、実際に逢ってはないのですが携帯でメールや電話はしているみたいです。 最近、姉のキャラクターが所持しているアイテムが保管してある場所から紛失するという事がありました。 IDやパスワードをAに教えた事があるらしく、Aに聞いた所 知らないと言う答えだったそうです。 それからパスワードは変更し、セキュリティーは万全の状態で姉は自宅PCから以外ログインもせず、ウイルスチェックも頻繁に行っているのでアカウントハックは考えにくいと言う事です。 先日、Aにアイテム紛失を警察に話て被害届けを出すと言ったら、Aは以前に姉から頼まれて姉のキャラを操作した事があるので、もし警察から連絡が来たら困るから被害届けは出さないで欲しいとの事です。 私も姉もAが犯人だと思ってるのですが、姉は信じたいと言う気持ちも強く、好きな人に迷惑がかかるからと警察には被害届けを出してない状態なのですが、実際にリアルでは紛失したアイテムは3万~4万円で取引もされてるらしいのですが、被害届けは出せるのでしょうか? また、すぐに事件として警察は犯人を捜す、捜せるのでしょうか? 多少の時間が経過してしまった後でも訴えることは可能でしょうか? 法律的にも、姉が被害者として認められているのでしょうか?現在?

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

「Aは以前に姉から頼まれて姉のキャラを操作した事がある」が意味がわかりません。 事実だとすれば、お姉さんの不注意も大きいです。 そもそも他人にユーザーIDやパスを貸与するのは規約違反ですよね? なお、もし上のが虚偽だとすれば、Aの行為は不正アクセス禁止法違反になります。 ただ、アイテムについては、不法領得の意思が認められないので窃盗罪は成立しません。 また、詐欺罪にもあたりません。 すなわち、詐欺罪は「相手方を騙す行為」が必要です。 勝手に忍び込んでアイテムを処分する行為は、現行法では取り締まれません。

noname#158368
noname#158368
回答No.2

オンラインゲームで購入したアイテムを詐取したとして、詐欺罪などで起訴された例ならあります。 最終的にどうなったかは知りませんが、少なくとも地裁では有罪でした。 現実問題としては、時間が経つと証拠を見つけるのが難しくなるかもしれません。 サーバー側などでログを破棄してしまえば、不正アクセスなどがあったとしても、証拠も見つけにくくなるでしょう。 とりあえずこれが見つかりました。 ※違う事件も混じっています。 http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=SSXKF0142%2017112006 http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20061028000112 http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/11/post_1613.html http://blog.livedoor.jp/ahiru178/archives/51168214.html オンラインゲーム、詐取 で検索すると色々出てきます。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

 オンラインゲームは遣った事無いので判りませんが。 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口なる物があるようです。  http://www.iajapan.org/hotline/consult/others/game.html 只、この程度の事で警察が動いてくれるとは思えませんが。  32歳にもなって、実際に逢った事も無い他人を好きになって、IDやパスワードを教えるなんて!この程度被害で済んだのなら勉強代として諦めては如何でしょう?  

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