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置き引きと置き忘れの違い…
先日妻が子供を連れて病院に行った際、子供2人の携帯ゲーム2台とソフト十数本(新品換算で総額8~10万円分)、その他上着などが入ったバッグを紛失しました。 (病院に持って行くのが間違いとか、そんなに持ち歩くなんて…とかモラルの問題などはありますが、それは私も叱りました。とりあえずここでは流してください) 気づいたのが無くしてから30分ぐらい経過していたので状況は不明なのですが、病院に問い合わせしても 「そのような忘れ物は届いていません」 との事。 通った道も再度見直しましたがありませんでした。 状況から見て私は置き引きだと思い警察に被害届を出すように指示して妻に行かせたのですが、警察では 「もしかしたら拾った人が届けに来る途中かもしれないからとりあえず遺失物届けにした方が良い」 と言われ遺失物届けを出してきたそうです。 たかだか子供のゲームで捜査をするとは思いませんが、警察としては置き引きの「盗難届け」よりも落とし物扱いの「遺失物届け」の方が形だけでも捜査や検証しなくて済む分ラクだから「遺失物届け」にさせたような気がします。。 とりあえず、近辺の買い取り店にはゲーム機の色・特徴・シリアル番号、一緒に紛失したソフト一覧を送り、万一持ち込みがあったら、私の所か遺失物届けを出している警察に連絡して欲しいという旨を伝えたり、オークションをチェックしたりしているのですが、もし発見できたとして、警察に連絡しても「盗難届け」と「遺失物届け」ではかなり扱いが異なってしまう気もします… また、携行品にかけている保険があり、それも「紛失」は補償されず「置き引き被害」であれば補償されるという内容なので、その面でも「盗難届け」という形にしたいのです。 確かに「誰かが盗った」という確証は無いので「置き引き」か「置き忘れ(…したものをネコババ)」かはわかりませんが、現実的に警察にも紛失した現場の病院にも届いていないと言うことは、悪意を持った何者かの手に渡っていると考えられ、やはり「盗難」で被害届けを出し直そうかと考えているところです。 このような場合は「置き引きによる盗難届け」と「遺失物届け」どちらで出すのが正しいのでしょうか? そもそも「置き引き被害」と「紛失」はどのように区切れば良いのでしょうか? どなたかわかる方教えて下さい。
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No.2の方が書かれているとおり、本来の所有者(占有権限者)の占有の有無で、窃盗になるか占有離脱物横領になるかが変わってきます。判例では、公園のベンチに置き忘れて、近くの歩道橋を渡りかけて戻ってきたような時間でも占有が認められています。なので、No.3に引かれたような状況であれば、占有は失われていませんから、犯人が捕まったとしたら窃盗になる可能性が高いと思われます。 肝心のkatsu009さんのケースでは、どこで失くしたかも不明なようですから、実際に持ち去った人が出てきて、その際の状況が分からないと、その時点で奥さま(と子供さん)に占有があったかどうかはわからないでしょう。全く置き忘れて奥様がバスに乗ってしまったような状況であれば、占有はなくなっていると判断されるでしょうし、ちょっとトイレに立った隙に持ち去られたのだけど、奥さまが気付かなかったようなケースなら、まだ奥さまの占有はあったので、窃盗と言えるでしょう。(そもそも、窃盗だとか占有離脱物横領だとかというのは、被告との関係でどの罪を適用するかという話ですので、ここを議論してもあまり意味はないように思います(^^;) で、結論として言えば、分からない以上、どちらを出すのも可能でしょう、ということです。 遺失物届を出していても出てこない状況であれば、被害届を出したらよいのではないでしょうか。 ただ、被害届ということになると、その時の状況等を詳しく聴取されることになりますので、その手間をどう考えるか、ということはあります。これは、事情を実際に聴取される奥様(と、こどもさんの年齢によっては、子供さんからも聴取されることになるかもしれません)の気持ち次第ですね。 少なくとも、警察が何の理由もなく、被害届を受理しないということは、許されません。(もっとも、明らかに犯罪が行われたとまでは言えない状況のようですから、「とりあえず遺失物で」と言った警察の方の誘導も不適切ではないと思われます。もし、具体的な日時と場所を明示して、「目を離したすきになくなった」と言ったのに、そのような対応なら不適切ですが。)
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- rody2007
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こんばんわ。 置き引きというのは、窃盗ですので、質問者様の例でいうなら、「バッグを自分達の傍らに置いていた」、という様に、バッグがずっと奥様方の占有下にあったにもかかわらず、何者かが隙を見て盗んでいった、という状況の場合です。窃盗の被害を受けたのですから、被害届けです。 「バッグを置いたまま、その事を忘れて一度この場を離れてしまった」等、バッグが奥様方の占有下から離れてしまっていた場合、遺失になりますので遺失届けです。 この遺失物を拾う事が拾得ですが、拾得したにも関わらず、持ち主や管理者・警察に届け出ず自分の物にしてしまうと、占有離脱物横領罪(拾い物のネコババ)となります。この場合、最初に持ち主の占有を離れたのは、あくまで遺失が原因ですから、被害届はなじまない様です。 占有下にあったかどうかは、本人の意識や周囲の状況から合理的に判断されるのだったと思います。 窃盗(盗難)は犯人が悪いのであり、遺失は本人に過失があるので、保険の効き方が違ってくるのは仕方ない様に思われます。
お礼
いろいろ教えていただいてありがとうございます。 昨日妻が再度警察に出向いたところ、別の方が聴いてくれて状況から見て「(窃盗の)被害届けとして出した方が適切」という判断になったようです。 まぁ出てくることは奇跡に近いと思いますが…高い勉強代か厄落としとでも考えて諦めます。
- masa_ios
- ベストアンサー率16% (1/6)
No.2ですが、類似の質問がありましたので、参考になればと思い下記にURLを貼っておきます。
お礼
ありがとうございます。 うちの場合も「置き忘れ(落とし物)」か「占有離脱物横領(ネコババ?)」に該当しそうですね。 まぁ、病院の待ち時間にやらせようと考えてたようですけど、そもそもそれは保護者として (1)ゲームに頼っておとなしくさせる親としての怠慢 (2)さらにそれを一般的に使用すべきでない場所(病院と言っても皮膚科なのでペースメーカー云々は無いのですが、私の考える常識として…)で遊ばせようとした親としてのモラルの欠如 (3)自分の物を自分で管理できるように教えこむ前に高額な物を与えすぎた と言った部分を反省しなければならないですね。 勉強代としては高過ぎた感じですがこれを機に気を付けてくれるようになればと思います。
- masa_ios
- ベストアンサー率16% (1/6)
物に対する占有の有無によって、盗難か落し物かが分かれたはずです。 たとえば、「直近の」公衆電話で電話をかけるために、手荷物が邪魔なので、「自ら意図して」手荷物を「置いていき」、数分後戻ってきたときには、荷物がなくなっていたような場合は、盗難となりますが、今回の質問主さんのご家族のように、完全に置き忘れて、その場所を離れ時間も経過してしまっているときは、占有が離れてしまっており、落し物の扱いになると思います。 文章が下手でわかり難くて申し訳ありません。
お礼
いろいろ教えていただいてありがとうございます。 昨日妻が再度警察に出向いたところ、別の方が聴いてくれて状況から見て「(窃盗の)被害届けとして出した方が適切」という判断になったようです。 まぁ出てくることは奇跡に近いと思いますが…高い勉強代か厄落としとでも考えて諦めます。
- baksun
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全くの素人ですが、「ここに絶対あったのになくなってる(盗られてる)」のが置き引きで、「ここにあったかな?そこにあったかな?、と置いた場所が曖昧・盗られたのか片付けられたのかも分からない」のが紛失なのでは。いずれも早く見つかるといいのですが。
お礼
いろいろ教えていただいてありがとうございます。 昨日妻が再度警察に出向いたところ、別の方が聴いてくれて状況から見て「(窃盗の)被害届けとして出した方が適切」という判断になったようです。 まぁ出てくることは奇跡に近いと思いますが…高い勉強代か厄落としとでも考えて諦めます。
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いろいろ教えていただいてありがとうございます。 昨日妻が再度警察に出向いたところ、別の方が聴いてくれて状況から見て「(窃盗の)被害届けとして出した方が適切」という判断になったようです。 まぁ出てくることは奇跡に近いと思いますが…高い勉強代か厄落としとでも考えて諦めます。