• 締切済み

警察は被害届を嫌うのですか?

たとえばこのようなケースです。 ATMに通帳や現金を置き忘れた。 数分後に戻ってきたときにはもうなかった。 明らかに盗難か横領であると思われたので、盗難として届を出したいと申し出たら紛失のケースが大きいといろいろと理由をつけてきた。 世間の憤懣として多く聞こえてきます。このようなことは私も経験しています。 理論のうえでは被害ではないと断定できないはずです。 しかし自覚がない紛失や紛失でないという確信や自信があれば窃盗の可能性も生じてきます。 警察からは盗難届はイコール被害届だといわれました。つまり盗まれてない可能性は絶対といえない以上、届けとして受け取る場合でも紛失と盗難の扱いも同等なのではないでしょうか? 考えたくないことですが、盗難届だと被疑者を探す義務が生じるため、紛失という個人内の問題で済まそうという意図が一般的な警察にまずあるのですか? また、「届を出すまえにとりあえず10日待ってみて。その間にみつかるかもしれない」とはよく言われますが、紛失として届けた場合でもその間に(たとえば自衛のための防犯カメラなどで)犯人が特定された場合、紛失届としての効力は失うのでしょうか? それとも紛失届としてだしたのだから、訴追などはできないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

既出の遺失物法の説明については、誤りであると思われます。 遺失物法では、提出された物件を所有者に返還するために照会ができる、つまり拾われてきたものを持ち主に返すのに必要があれば照会できるとされているだけで、遺失届が出されただけでは遺失物法上の照会はできないと思われます。 遺失か遺失物横領かは実際には判断が難しいのも事実です。 例え防犯カメラを見て誰かが持ち去ったのが写っており人物が特定できたとしても、なお「拾得してすぐに届出をしていないだけ」という可能性は否定できません。 拾得してすぐに届けない=占有離脱物横領ではありません。 遺失法では拾得者は拾得物を速やかに届出なければならないと規定していますが、違反しても罰則はありません。 極端な話現金を拾っても、手をつけずにしまっておいたりした場合「届出を忘れていた」という言い訳がまかりとおってしまう場合があるということです。 そんなわけで警察が最初から被害届として受理したがらない、ということは全くないわけではないと思います。 しかし、占有離脱物横領である可能性がある以上は誰が持っていったのかという捜査は必要だと思われます。 ビデオを確認してくれるのであれば、その結果次第ですね。 ちなみにこの防犯ビデオの確認はあくまで犯罪捜査の一環ということになります。

noname#207507
noname#207507
回答No.6

拾った通帳や現金を警察に届ける人もいるので、紛失届としたのではないでしょうか。

回答No.5

>では警察はどういう確証をもって「公開」したのですか? 振り込め詐欺で使われた、口座から引き出す時の、ATMカメラの写真な訳ですから、口座から引き出したと言う現実的証拠とその時撮影した写真な訳ですから手元がどうとかでなく、ATMにアクセスしてお金をおろしたと言う明確に通帳に記録された事実とその時同時に記録された写真があれば、十分だと思いますが?、映像で操作をしている所が移っている必用性はなく、それよりも顔がはっきり写っている方が重要でしょう。

回答No.4

>他者による犯行か自分の過失かの区別です。 ATMの写真ですがこれでだれが取ったか判ります?手元すら映って無い訳です、この写真で、何時お金がなくなったかのど判りません? http://blogs.yahoo.co.jp/p_no_kimochi/28093425.html 取られた物か、本人の狂言か(お金を取られた事にして言い訳をすると言う可能性もある訳です、例えば支払期日が間に合わないから、取られた事にして、期日の延期をしてもらう言い訳にはなります) それら、窃盗された可能性以外無い、と証明した時にのみ、「他者による犯行か自分の過失かの区別」が出来る訳です、それが出来ていない以上、だれが犯人か以前に他人による犯罪か否かが確定しません、ですから前の回答にも書いたように拾って届けた人が犯人として扱われて良いのかという事から、盗まれたと言う証明も出来ないのに、犯罪として受理するのは無理でしょうという事になります。 公共の場に現金などを置いてきてしまった訳で、無くなったからと言って、本人が取られた(ひったくりや、強盗)でもない限り、犯罪の即時確定は無理です。

frau
質問者

補足

回答者さんは手元が映ってない限り立証はできないとおっしゃりたいようですが、 『振り込め詐欺対策を進めている警視庁は16日、だまし取った金を現金自動預払機(ATM)から引き出す「出し子」10人の顔写真をホームページで公開した。』 とありますね。では警察はどういう確証をもって「公開」したのですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"警察は被害届を嫌うのですか?"  ↑ 嫌いますね。 警察といっても所詮は公務員です。 公務員の仕事嫌いは有名でしょう。 それに、警察は忙しいのです。 小さな犯罪に関わっている暇はありません。 まして、犯罪かどうか判らないものなど 相手にしてくれない場合が多いですよ。 ”理論のうえでは被害ではないと断定できないはずです”     ↑ 家出人などもそうですね。 子供ならともかく、大の大人がいなくなった、なんて 警察に届け出ても、ただ聞くだけです。 そして変死体が出て、照合して終わりです。 ”盗難届だと被疑者を探す義務が生じるため、紛失という個人内の問題で  済まそうという意図が一般的な警察にまずあるのですか?”     ↑ 勿論ありますよ。 詐欺など、立証の難しい事件などは、数十万の金額 では、まず相手にしてくれません。 ”それとも紛失届としてだしたのだから、訴追などはできないのでしょうか? ”     ↑ この部分意味不明です。 訴追は親告罪でも無い限り、被害者の告訴は不要 ですが・・・?

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これが現実なのですかね…金額の大小ではなく、罪には変わりないわけですが…

回答No.2

すぐには盗難として受け付けないのは当然ではないでしょうか、拾得物として、銀行で保管、見つけた人が拾得物として別の警察署に届け出ている場合もあります、その場合盗難なんでしょうか?、また拾って届けた人は、窃盗犯として取り調べられる事になります、盗難事件として成立してしまえば、逆に無罪である証明をしなければならなくなります。 貴方にとっては、紛失と盗難も同じかもしれませんが、拾った人にしてみれば、善意が、悪夢になる訳で、えらい目に合う訳です、それでも同じだと思いますか?また警察も冤罪を作ってしまう訳、実際に裁判で量刑にはならないでしょうけど、善意の第三者は無実の証明が必要ですし、警察にしても、後始末が非常に面倒な事になります。 警察が盗難届けによる、無罪の被害者を作ってしまう訳です、実際の刑罰を受けないとしても、届けた人はひどい目に合う訳ですし、余計な時間も取られる訳ですから、被害を受けたという事になります。 元を正せば、置き忘れた人の過失が大きい訳で、届けた人が一番の被害を受け、警察も(精神的)慰謝料請求なども十分にある訳です、一番の原因を作った置き忘れた人が、何も被害が無いと言う場合だってある訳です。 また、次にATMを使った人が全くきずかずに自分のお金だけを持って行ったのに、お前が犯人だとは言えないでしょう、カメラに現金と通用が映っていてその人が持って行った所まで映っていたと言うなら、犯人の可能性は高いですが、通帳と現金が映っていない場合は、誰が持っていったかわ判りませんので、何の証拠にもなりません。 ATMのカメラじゃおそらく顔ぐらいしか鮮明に移りませんし、防犯カメラだと、誰の通帳か、とか、現金なのか、パンフレットや封筒なのかもほぼ判らないと思います(通帳らしき物を持って行ったとしても、その人の物で有る可能性が高いですし、現金も備え付けの封筒に入れれば現金かどうかなど全く判りません)。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃっていることはまるで警察側のような言い分だと思いますが質問のテーマは「明らかに」紛失ではないという可能性の場合です。 監視カメラなどによる特定というのは犯人が誰かという決定ではなく、他者による犯行か自分の過失かの区別です。 区別もつかない段階で警察は犯行によるものではないと決めつけ、その理屈で道理を通そうとするわけです。この質問はそういうことを問題にしていますし、そういう警察の態度に対する憤りはもはや一般的なものですから。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

書かれているケースですと、ATMにはカメラがついていますので、証拠画像・動画は金融機関にありますね そこで、(改正)遺失物法では、警察署長から拾得物の所有者等に関する情報を保有している事業者に対する照会を依頼できることになっています つまり、そのケースにおいては、遺失物届を出せば、はじめて警察が金融機関に情報を照会できますので、その画像等に映し出されたモノに、書かれています「盗難か横領である」証拠が映っているのかどうかが分かります そこで、初めて「盗難か横領である」疑いが警察から連絡されますので、そのタイミングで盗難届を出せば良いと思います

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 改正されることによって照会が依頼できるようになったことは、監視カメラの意義が活かされたことでしょう。 結果論を考慮したのか?警察からは盗難届はださないという約束をさせられましたが、監視カメラは見ていただくことになりました。 遺失物法のことは勉強になりました。