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親告罪だから、被害届が受理できない?
友人甲が、ある犯罪(親告罪)の被害を受け、犯人を現行犯逮捕して警察に引き渡しました。 ところが警察署に犯人が連行されたのはいいのですが、事情聴取後に、被害届を出したいと言うと警察官は、「親告罪だから被害届は受理できない」と言ったそうなのです。甲は聴取だけされて、被害届も出せず、犯人が謝罪の意思を示したので、謝罪をしてもらって許してやれと警察官から執拗に勧められ、加害者の氏名も知らされないまま、警察から帰らざるを得ませんでした。 こんな理由での被害届不受理が、許されるのでしょうか?ごめんで済んだら警察要りませんよ…。
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この場合は、都道府県警察本部にある監察官室に当該警察官の対応を不服として苦情を言ってください。 親告罪は、告訴の意思表示をした時点で受理は「義務」となりますから、被害者の告訴権を妨害したことになります。
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- kangaroo-D
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親告罪ということは、器物損壊なんですかね そして、もちろんその友達が被害者なわけですよね 可能性としては (1)実はその友達は真の被害者ではない (2)犯人が故意を否認しており、かつ立証も難しい (3)被害が軽微なので警察が面倒くさがっているだけ 話を聞くかぎりでは、(3)の可能性が高い気がします
- datchi417
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親告罪なら、友人さんが「告訴します」と言えば逮捕され、取り調べされ(友人さんも事情聴取され)、立件されて裁判(友人も被害者として出廷)になるかと思います。 どうしても、納得できなければもう一度警察に行き、告訴したいことをはっきり言えばいいのではないでしょうか。
- mizukiyuli
- ベストアンサー率34% (1106/3224)
wikipediaからですが、 >親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。 ご友人は告訴するかどうか聞かれて「おおごとにはしたくない」とかなんとか言ったのではないでしょうか? 何も聞かれてないならば警察官がおかしいですね。 ほんとに警察署に行きました?交番じゃなくて。 その加害者が警察関係者だったっていう可能性もあるかもしれませんけどね。
補足
告訴の意思の有無を、友人は聞かれていません。むしろ、被害届を出したいと明示的に言ったそうですから、処罰して欲しいという意思はあったんだと思います。おおごとにはしたくないなどとは言っていないそうです。 一度交番に行き、その後警察署に行ったそうです。事情聴取はされましたが、メモが取られただけで調書の文章にはなっておらず、署名もしていないそうです。
補足
告訴の意思の有無を、友人は聞かれていません。むしろ、被害届を出したいと明示的に言ったそうですから、処罰して欲しいという意思はあったんだと思います。おおごとにはしたくないなどとは言っていないそうです。 一度交番に行き、その後警察署に行ったそうです。事情聴取はされましたが、メモが取られただけで調書の文章にはなっておらず、署名もしていないそうです。